刑事事件

身内が起訴されてしまいました。保釈してもらうにはどうすればいいでしょうか?

具体的にどんな事件で起訴されたかにもよりますが、150万円~200万円程度のお金を保釈金として出せば、保釈される可能性があります。また、この保釈金は、裁判終了時には戻ってくるお金です。

ただし、犯罪の性質によっては保釈が認められないこともあります。また被告人の資産によっては、数億円の保釈金を求められることもあります。

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身内の者が逮捕されました。軽微な罪ですが、弁護士に相談した方がいいでしょうか?

逮捕されてうつむく人

そうされることを勧めます。家族・恋人・友人など、親しい人が警察に逮捕された場合は、本人に知り合いがいなければ自ら任意の弁護士に連絡することはできないので(初回だけ無料の「当番弁護士」を呼んでもらうことはできますが)、少しでも早く勾留を解いたり、有罪の場合は刑を軽くしてもらえるよう、代わりに弁護士を探してあげてください。

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高校生の息子が逮捕されたのですが、成人の事件とは違う手続になるのでしょうか?

逮捕された人・法律問題・刑事事件

刑事事件を起こして逮捕された場合、成人も少年も、起訴されるまでは「勾留」という身柄拘束をされます。期間は原則10日間(場合によっては10日間以内の延長)。勾留されると、警察の留置場に収容されます。少年(20歳未満の男女。女子の場合も「少年」)の場合は少年鑑別所に入れられることもありますが、多くのケースでは、成人と同様に警察の留置場に収容されることになります。

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情状酌量で罪を軽くしてもらうためには、どうすればいいのでしょうか?

「情状」とは、検察が事件について公判請求などを行うかどうか、または裁判官が有罪判決において被告人をどの程度の量刑に処すのかを判断する際に考えられる事情のことです。そのような事件を「情状事件」と言い、また、量刑を軽くしてもらうための刑事弁護活動を、「情状弁護」と言います。

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