遺産相続

子の認知を受けたという人にも相続権はありますか?

握手

Q. 父が亡くなってから、父から子の認知を受けたという人が現れました。その人にも相続権があるのでしょうか?

A. まず「認知」とは何かということですが、これは、結婚していない男女の間に生まれた子どもの親子関係を認めるというものです。
認知された子には、相続権があります。また生前は父が自分の子であることを認めていなかった場合でも、死亡の日から3年以内であれば、子は認知の訴えを提起し、親子関係を認めてもらうことが可能で、認められた場合には相続権が生じます。

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二人兄弟なのですが、兄が遺産を独占しようとします。どうすればいいでしょうか?

解雇で頭を抱える人

故人の子が二人という例では、上の兄・姉が遺産を独占しようとすることは、よくあるようです。
法定相続分としては、それぞれ財産の1/2を分け合うことが原則とされるのですが、遺族間の協議ではそのような法的な決まりは無視されることも、実にしばしばです。

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