Q. 認知症の進んだ父の後見人である兄が、きちんと仕事をしているように思えません。どうやら父の財産を勝手に使い込んでもいるようです。どのように対処すべきでしょうか?
A. 後見人がその職務をまっとうしていない場合や、不正な行為や権限の濫用が発覚した場合には、親族(あるいは本人)は、家庭裁判所に対して後見人の解任を申し立てることができます。つまり、ご質問の例ですと、兄に後見人を辞めさせ、別の方を選任できます。
Q. 認知症の進んだ父の後見人である兄が、きちんと仕事をしているように思えません。どうやら父の財産を勝手に使い込んでもいるようです。どのように対処すべきでしょうか?
A. 後見人がその職務をまっとうしていない場合や、不正な行為や権限の濫用が発覚した場合には、親族(あるいは本人)は、家庭裁判所に対して後見人の解任を申し立てることができます。つまり、ご質問の例ですと、兄に後見人を辞めさせ、別の方を選任できます。
父親が認知症になって十分な判断能力があるとは言えない状態でも、父親の財産の所有権は、父親にあります。よって、将来の相続人も、勝手に財産を使うことはできません。
可能です。認知症や知的障害、精神障害、意識障害などによって判断能力が十分とは言えない人のために、生活・健康維持のための仕事や、財産管理を本人に代わって行い保護する制度のことを成年後見制度と言います。その後見人には、弁護士を選ぶこともできます。また弁護士を後見人にすることには、次に挙げるような5つのメリットがあります。
補助制度は、判断能力が十分でない方のための成年後見制度の一種です。
「保佐」とは、判断能力が著しく不十分な方のために用意された後見制度の一部です。
もちろんです。成年後見制度を利用するかどうか、迷っている人はたくさんいます。
一生に一度あるかないかのことなので、そのような悩みに慣れた人はいません。弁護士ならば何度でも相談に乗っているので、状況に応じて、それなりのアドバイスができます。
後見人・保佐人・補助人、それぞれの職務の範囲は異なります。順に説明しましょう。
任意後見制度の利用は、ある程度の年齢にさしかかれば、誰もが一度は検討してみるべきではないかと思われます。というのも、将来的に判断能力が低下するかもしれないということは、「認知症」というかたちで、たとえどれほど聡明な人にも起こり得る問題です。
任意後見制度は、成年後見制度の「事前的な措置」とよく言われます。
すなわち、ご本人に十分な判断能力があるうちに、しかしゆくゆくの認知症などのリスクを考え、将来に備えて後見人を選ぶことができる制度です。噛み砕いていえば、「もし私が痴呆になってしまったときは、あなたにお金や不動産のことを任せる」というものです。
可能です。法定後見制度の利用が始まった後で、事情がある場合には、後見人を変更することができます。また後見人に不安がある場合には、監督人を付けることも可能です。