訪問販売で布団を買わされて2週間経ちますが今からでもクーリングオフできますか?

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参照元: 訪問販売で契約をして、1か月経ってしまいましたが、クーリングオフはできますか?|茂原総合法律事務所

解雇で頭を抱える人

Q. 訪問販売で布団を買わされてから2週間になるのですが、今になって不要なものだったと後悔しています。クーリング・オフは8日までと聞きましたが、やはり不可能ですか?

A. 一概に、すべてが不可能とは言い切れません。できる事例もあります。というのも、クーリング・オフができるのは、「契約書を受け取ってから8日以内だからです。

そもそも契約書自体が渡されていなかったり、その契約書の内容に不備がある場合には、「クーリング・オフするかどうか、その判断すらできる状態ではなかった」とされるので、もし8日という期間を過ぎていても、クーリング・オフできる場合があります。

ただし、現実的なところでは、すでに商品を購入してから何カ月も経っていたり、購入した商品をすっかりと使ってしまっている場合には、難しいことが多いかと思われます。いずれにせよまずは、契約書があるかどうか、そしてその効力について、確認しましょう。

その商品自体が安価なものであれば、すっぱりと諦めてしまい、今後の薬とするのも1つの考え方です。しかし、たとえば高齢の両親に対して、法外な値段で商品を売りつけた事業者を許せないという、お子様の考え方もあるでしょう。そのような場合にも一度冷静になって、まずは法律事務所の無料相談等を利用して、できる対応を検討してみてください。

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