参照元: 亡父から認知を受けたという人が現れました|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
Q. 父が亡くなってから、父から子の認知を受けたという人が現れました。その人にも相続権があるのでしょうか?
A. まず「認知」とは何かということですが、これは、結婚していない男女の間に生まれた子どもの親子関係を認めるというものです。
認知された子には、相続権があります。また生前は父が自分の子であることを認めていなかった場合でも、死亡の日から3年以内であれば、子は認知の訴えを提起し、親子関係を認めてもらうことが可能で、認められた場合には相続権が生じます。
遺産分割協議の途中で認知された子が現れた場合には、その人を含めて協議をやり直すことになります。あるいは、遺産分割協議がすでに終了しているケースでも同じです。被相続人が亡くなる前に認知された子を含まず行われた遺産分割協議は、無効となります。つまり、やり直しですね。
認知された子の立場から表現すると、あなたは「相続回復請求権」という権利を持っています。この権利によって、自分を含まずに行われた遺産分割協議のやり直しを求めることが可能です。「相続回復請求権」は、相続の開始を知ったときから5年、そして相続開始後20年で時効。つまり、請求権が消滅します。
死後認知、あるいは遺言による認知で、従前からの相続人が認知された子の存在を知らずに遺産分割協議を完了した場合には、どうなるのでしょうか。――この際には、遺産分割の協議はやり直しとはなりません。ただし認知された子は、自分の相続分に相当する金銭的支払いを求めることが可能です。遺産を取得した相続人は、その求めに応じて、死後認知の子に対して支払いをしなければなりません。
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