参照元: 交通事故でけがをした時、治療費を請求できますか|京都はるか法律事務所
Q. 交通事故に遭いました。治療費は相手に請求することができるのでしょうか?また私の場合、母に付き添ってもらっているのですが、その費用も請求することはできますか?
A. 交通事故によって怪我をして、治療を受けることになったときには、その治療費は基本的に、加害者が負担します。ただし全額が支払われないケースもあるので、要注意です。
「付添看護費用」についても、以下にご説明しましょう。
治療費は原則としてすべて加害者負担となるが…
交通事故で怪我を負わされた場合には、基本的にはその治療費は、加害者(の多くが加入している保険会社)が負担することになります。ただし、相手としてはできるだけ支払うお金は少なくしたいので、「必要性」「相当性」を問題として、ある程度以上の支払いを逃れようとしてきます。怪我と事故との因果関係などにも、いろいろと口出ししてきます。
「必要性」「相当性」とは、具体的にいえば、「その治療は本当に必要なのか?」「そもそも入院する必要があるのか?」「本当に鍼灸院やマッサージに通う必要があるのか?」というようなことです。もっとも問題となりやすいのは、「その治療をいつまで続ける必要性・相当性があるのか」という部分で、保険会社は、ある程度まで治療すればそれ以上の改善は見込めないとして治療費の支払いを打ち切ろうとします。被害者としては「もう少し治療を続けければ症状が改善される気がする」というようなところで、言い争いになります。
そんなことも弁護士に依頼すればうまく交渉してくれますが、要するに、この部分に関しては、医師とのやり取りです。担当医師に「もう少し治療を継続すれば良くなる」ということを伝えておけば、保険会社が照会したときにも、そのように答えてくれるはずです。
入院の「付添看護費用」について
医師の指示があった場合、また、怪我の箇所やその程度、被害者の年齢などから誰かの付添が必要と判断された場合には、その付添人に対するお金として、「付添看護費用」を請求できます。具体的な額としては、入院している被害者の家族が付き添うケースでは、一日6000円程度。入院だけでなく通院に付き添った場合でも一日3000円程度請求できます。
まとめ
- 治療費は基本的に加害者の保険会社が負担する。
- 保険会社は「必要性」「相当性」を持ち出して、なるべく早く治療費の支払いを打ち切ろうとするので、まだ治療の必要がある場合には、担当の医師にその旨を伝えてもらう。
- 入院、通院の「付添看護費用」も請求できる。