後見人を誰にするかということは、ご本人にとってはもちろん、ご本人と関わる多くの人にとって非常に大事な問題です。財産の管理や法的な行為・契約を任せることになるわけですから、適当に決めることはできません。信頼できる人に任せなければなりません。
成年後見
法定後見制度を利用したいのですが、どこに、どのように申し込めばいいのでしょうか?
支援を必要とされるご本人がお住まいの地域の家庭裁判所に申し立てます。
また、法定後見制度の利用ついて申し立てることができるのは、ご本人か、その配偶者・子ども・親・兄弟などの四親等以内の親族。検察官、市区町村などと決められています。
法定後見制度には三種類あるそうですが、どのように分かれているのでしょうか?
法定後見制度は、支援を必要とする方の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の三種類に分かれています。その“程度”については、ご本人やご家族から法定後見制度を利用したいという請求をすると、家庭裁判所が審理して認定することになります。
成年後見制度とは、どのようなものなのでしょうか?
成年後見制度の概要については、以下の通りとなります。
12