犯罪被害に遭ったのですが、被害届を出した後、犯人に逆恨みされないか心配です。

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参照元: 被害届を出したり告訴したりすると、犯人はどうなりますか|京都はるか法律事務所

解雇で頭を抱える人

お気持ちはよくわかります。逆恨みが心配される場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

被害届が出されると犯人はどうなるのか

警察は被害届を受理し、事情聴取の上、事件性ありと判断した事件については捜査を行います。そして犯人を特定すると、基本的には逮捕しますが、事件の性質によっては(また犯人に逃亡・証拠隠滅の恐れがないと判断されるときには)逮捕せずに調査を続けます。

また刑事処罰が必要とされると警察が判断すれば、事件は検察に送られます。その事件を受け取った検察官は、また、さらに警察と協同して捜査を進め、裁判にするかしないかを決定します。もし裁判になった(起訴された)場合、刑事裁判により事件は裁かれます。

犯人が警察に逮捕され、起訴されると、被害者の心理的不安は小さくなりますが、そうでない場合や、犯人が釈放された場合には、「逆恨み」の心配もあります。また犯人自身でなくても、その仲間などから報復されるかもしれない、という不安もあって当然でしょう。

報復などが心配される場合には弁護士に相談を

ストーカー対策係、総合相談室など、警察にも窓口はありますが、あまり多くのことは期待できないという現状です。自宅周辺のパトロール強化など、「依頼」はできますが、警察がどれほどの対策をしてくれるのかは不安が残ります。被害者が不審な様子を感じて通報しても、警察は事件が起きなければ動かないという性質のために、悔やみきれない悲惨な事件も起きています。

特にストーカー被害の場合は、そのような心配、現実的な危険が大きいので、警察から懲役や罰金の規定のある「警告」を出してもらうこともできます。しかし、それがどれだけの抑止力になるかは――被害者の不安を煽るわけではありませんが、やはり、疑問です。

報復などが心配される場合には、弁護士に相談するのも一つの方法でしょう。警察と合わせて、法の専門家が付いていると分かると、犯人も馬鹿げた行為は自粛するはずです。DV被害の場合には、配偶者暴力防止法に基づいて保護命令面談強要禁止等仮処分などの法的手続きを取ることも可能です。また、相手に対して、接触しないことを誓約させる書面を書かせることもできます。

まとめ

  • 犯人の逆恨み、報復が懸念される場合には、警察に相談する。
  • 警察には期待できそうにないならば、弁護士に相談することもできる。

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