離婚・男女問題

離婚届を提出されないようにできますか?

離婚届を持つ人

Q. 夫から離婚を切り出され、その場では十分な話し合いができないまま、サインをしてしまいました。今、とても後悔しています。夫に離婚届を提出されないようにできますか?

A. 可能です。その場では離婚届に署名してしまったけれども、後から冷静になって考えると、離婚はしたくないという場合は、役所に「不受理申出書」を提出しておきましょう。

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内縁とは、どういう状態のことなのでしょうか? どんな効力があるのでしょうか?

腕を組む男女

法的な婚姻関係にはなく、その届も役所に提出していないものの、男女が婚姻の意思を持って実際上は夫婦生活を営んでいる関係を、「内縁」と言います。最近では、「事実婚」という表現も一般的です。当事者が意図的に婚姻届を出さない夫婦関係のこと、という言い方もできるかもしれません。

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婚約破棄というのは、具体的にどういったことなのでしょうか?

婚約を結んだ男女のいずれかが、当事者の一方的な意思表示により、その約束を解消すること。それが「婚約破棄」です。男女の間で、一度取り交わされた婚約が考え直されるということはよくありますが、そういった婚約解消のうち、正当な理由のない一方的な婚約破棄については、債務不履行、不法行為といった法律問題に発展することがあります。

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離婚した後、私の戸籍と苗字はどうなるのでしょう?

腕を組む男女

結婚するとき、夫婦は夫または妻の苗字のどちらかを称することになります。そして離婚すると、婚姻時に苗字を改めた人は、原則として離婚前の旧姓に戻ることになります。

戸籍についても同様、婚姻時に戸籍を改めた人は、元の戸籍に戻ることになります。

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