規模縮小による整理解雇について気をつけるべきことはありますか?

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参照元: 会社の業績が悪いので、リストラしたいのですが、どうしたらいいですか - 京都の弁護士 京都はるか法律事務所

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Q. 整理解雇について質問です。弊社はとある事業の失敗により、会社の規模を縮小せざるを得ない状況になりました。それに伴い、余剰となる従業員についても解雇をしたいのですが、法律上で注意すべきことを教えてください。

A. 会社を存続させていく上で、他の方法が無い場合には、やむを得ず従業員を解雇するという整理解雇が可能になります。

ただし解雇という選択自体が、これを濫用されないように法律上で行使を厳格に定めています。会社にとって整理解雇というのは最後の手段でありますので、その選択に至るまでに、最大限に他の方法によって会社の存続を可能にしなければならないという解雇回避努力義務が課せられています。

解雇を回避するために行うべきこととして、例えば

  • 予算全体をチェックし、費用を最小限に削る努力をしたか。
  • 役員報酬や慰労金の削減を行ったか。
  • 残業代の削減や労働時間短縮などを行ったか。
  • 従業員の配置転換や、系列の関連企業への移転などの方法による人員整理を行ったか。
  • 新規採用を中止したか(当然ですが新規採用を行っているのに、既存の社員は整理解雇をするなどということは認められません)。
  • 所有している資産を可能な限り売却したか。
  • 希望退職者を募集したかなどの経営改善のための努力が必要となります。

これらの努力をしてなお会社の存続が困難であると認められる時に限り、整理解雇が可能になります。

解雇する従業員の基準

整理解雇の対象となる従業員の選定については、その基準を客観的かつ明確に定めた上で公表し、その基準に従って選定しなければなりません。ただし、基準の決め方については年齢ですとか、会社への貢献度、従事している業務内容、人事考課など、客観的に見て妥当であると考えられるものであれば、比較的自由に決めることができます。

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