鑑別所に入れられる期間はどれくらいですか? また収容は回避できないですか?

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ご紹介: 三重県で刑事事件の弁護士をお探しなら 水口法律事務所 

事件を起こした少年が鑑別所に収容される期間は、通常4週間、最大8週間です。

その期間中は、家に帰ることができません。10代の子供にとり、約1か月~2ヵ月という長期間、保護者の元を離れて施設に収容されることは、非常な心理的不安となります。

加えて、学校、職場への影響も大きく、その子供の今後の人生を考えたときには、あるいはそれは「お灸」という程度では済まないかもしれません。そこでまず、ご両親としても考えたいのは、少年鑑別所に入ること自体をなんとか回避できないだろうか、ということでしょう。まず、回避が可能かどうかということですが、結論からいえば「可能」です。

家裁が検察から送られてきた少年を鑑別所に収容することを決定する手続きは、「観護措置決定」と言います。この決定がなされる前に、行動を起こさなければなりません。そこはスピードが大事で、鑑別所への収容を回避するためには、すぐに少年事件に慣れた弁護士に依頼しましょう。弁護士は意見書を提出し、裁判官と面会するなどして、鑑別所への収容を思いとどまらせます。これが認められれば、少年はその日のうちに自宅に帰ることが可能です(これを「一時帰宅」と言います)。とりわけ、進級や進学がかかっている状況では是が非でも鑑別所への収容は回避したいので、ご両親はすぐに動いてあげてください。

もし鑑別所に収容されてしまった場合も、審判までの間、自宅に戻されることが許されることもあります。一時帰宅が認められたケースは多々あるので、諦めずに弁護士と共に一時帰宅を求めましょう。特に重要な仕事、試験があったり、病気の検査や、家族の見舞いなどがある場合には一時帰宅は認められやすいので、ともかく掛け合ってみることです。

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