被害者の怒りが強く、示談に応じてもらえないときにはどうすればいいでしょうか。

  • Pocket
  • LINEで送る
解雇で頭を抱える人

ご紹介: 三重県で刑事事件の弁護士をお探しなら 水口法律事務所 

謝罪と損害賠償金、すなわち示談で解決できない場合もあるでしょう。
しかし、そんな場合でもせめて謝罪文や弁償金の受け取りにだけは応じてもらい、その結果について、パフォーマンス的な意味でも「これだけの誠意は見せた」ということを、裁判所に伝える必要があります。

そもそも示談とはお金で解決することか

もちろん、民事上の損害賠償責任を果たすという意味でのお金も大事ですが、それ以上に「示談」とは、被害者の感情を鎮めることにあります。

ポンとお金だけ渡して、「これで許してください」では、被害者の神経を逆なでするだけです。単純にお金で解決するということでなく、被害者に対する「謝罪」もまた、加害者側に求められることです。その誠意が伝わってこそ、刑事裁判でも情状酌量が認められ、減刑されることもあり得ます。

謝罪も含めた「示談」は、よって、裁判が始まる前に、なるべく早い段階で申し入れるべきと言えます。しかし、難しい点は、事件の直後、被害者は非常に生々しい苦しみや悲しみ、怒りを持っているというところです。そのような心の問題を考えないまま、機械的に謝罪や弁償の意思を示しても、被害者をかえって激高させることにも繋がりかねません。

よく時宜を得て「示談」を申し入れることはもちろんですが、弁償するお金の額についても、その決定には難しいところがあります。具体的な弁償額は、過去の判例も参考にしながら、適正なところを提示しなければなりません。「安く済ませたい」という場合も、「払えるだけのお金がない」という場合も、やはり事案に慣れた弁護士の力を頼るのが一番でしょう。あらゆる意味で被害者感情を逆なでしないような示談の方法を考えてくれます。

示談に応じてもらえない場合

やはり、そうした示談に応じてもらえないケースでも、弁護士に動いてもらうのがベストです。被害者の言い分がどのようなパターンであるにしても、ある程度はうまくなだめられる上、謝罪や弁償の結果を検察官や裁判所に伝えるまで漏れなく、スムーズです。また、一般的に、加害者と被害者とが直接示談をするのは、あまり良くないとされます。こちらがいくら誠意を見せようと平身低頭しても、相手の感情を逆撫でするばかりということもあるでしょう。かえってトラブルが大きくなる可能性もあるので、直接の示談は避け、やはり代理人として弁護士に示談交渉してもらうのが、最良の選択肢ではないでしょうか。

請求された示談額に納得できない場合

請求された損害賠償額を支払えない場合は、「ない袖は振れない」ということで、被害者側と交渉するしかありません。

実際に支払能力をオーバーしているのですから、弁護士も間に入って何度か話をすれば、そのような請求は基本的にそのまま通せないと相手も納得してくれるでしょう。しかし、一括の支払いは無理でも、分割では支払える可能性がある場合は、不当に見える請求も、受け入れなくてはならないことがあるかもしれません。

いずれにせよ、被害者側との示談は、弁護士の存在なくして進めてはいけません。相手からの不当な請求も、専門家が間に入ってくれなくては、そのまま受け入れなくてはならなくなります。また示談後には、後から揉めることがないように、その内容を書面に記録して「示談書」として裁判所や検察官に提出する必要があります。もちろん、この「示談書」の提出が、刑事裁判の判決に有利に反映されるということもあるでしょう。事案によっては、それだけで被害届や告訴を取り下げてもらえるので、「示談書」の作成には、一文一文に厳密なプロの立ち合いが必須です。

刑事事件を扱う法律事務所のご紹介

三重県で刑事事件の弁護士をお探しなら 水口法律事務所

三重県で刑事事件の弁護士をお探しなら
【水口法律事務所】

お客さまと一緒になって取り組みたいと考えております。
借金問題のご相談は初回法律相談無料
三重県で刑事事件の弁護士に法律相談(https://www.mizuguchi-law.com/service1.html)

  • Pocket
  • LINEで送る