情状酌量で罪を軽くしてもらうためには、どうすればいいのでしょうか?

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参照元: 情状事件で被告人がすべきことは何ですか - 弁護士 みどり総合法律事務所(千葉県千葉市)

「情状」とは、検察が事件について公判請求などを行うかどうか、または裁判官が有罪判決において被告人をどの程度の量刑に処すのかを判断する際に考えられる事情のことです。そのような事件を「情状事件」と言い、また、量刑を軽くしてもらうための刑事弁護活動を、「情状弁護」と言います。

情状弁護では、罪については本人も自白して認めており、それを前提にして十分に反省していること、また二度と犯罪には手を染めないこと、本人の生活を見守る監督者がいることなどを裁判官に訴えていきます。そのために、時にはご家族や友人の協力も必要です。

情状弁護のための「示談」

少しでも罪を軽くしてもらうため、または被害届の提出を思いとどまってもらうため、告訴状を取り下げてもらうためにもっとも重要なのは、被害者側との「示談」となります。

「示談」とは、裁判外で被害者と加害者が話し合い、多くの場合は謝罪と共に賠償金を支払うことを意味します。それによって、被害者に、裁判で「もう十分な賠償は受けた」「刑事処罰は望まない」という意思を示してもらえば、量刑は軽くなる可能性が高いのです。

また、事件が、被害者の訴えなければ捜査されない「親告罪」の場合、示談を結んで被害届の提出を思いとどまってもらったり、告訴を取り下げてもらえれば、加害者には、それ以上のことはありません。

謝罪・賠償のタイミングは弁護士と相談しながら慎重に

被害者側に謝罪や賠償をするのは、なるべく早期であることが望ましいでしょう。

しかし、事件の性質や事情によっては、「相手の顔なんか見たくもない」と、一切謝罪などを受け入れてもらえないこともあります。とはいえ、拒否されたからと言って何もしないでいると、「本当に謝ろうという気持ちがあるのか」と、被害者感情を強めてしまいます。

謝罪や賠償を持ちかける時期というのは、非常に微妙な問題です。加害者側は、必ず弁護士を通して謝罪文などを届け、被害者と一定の距離を保ち、損害賠償・慰謝料などの支払意思を見せるようにしましょう。また、弁護士ならば、加害者が今後、どのような刑事罰を受けることになるのかなどを説明し、被害者の方に感情を抑えてもらうことも可能です。

まとめ

  • 「情状事件」「情状弁護」では、被害届の提出を思いとどまってもらうため、また有罪の場合には少しでも罪を軽くしてもらうため、被害者に謝罪し、「示談」を持ちかける。

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