刑事事件の裁判で、裁判所から出る判決にはどんな種類があるのでしょうか?

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参照元: 判決にはどのような種類がありますか - 千葉県千葉市の弁護士 みどり総合法律事務所

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大きく分けると、有罪か無罪かというところです。

ただし、有罪の中には、執行猶予つきがあったり、罰金や科料などの判決もあります。

有罪判決の種類

検察官の出した証拠が事実として認められたり、被告人本人が間違いなく自分が犯人であると認めている場合には、有罪判決が下されることになります。有罪判決には、もっとも重いものから、「死刑」「懲役」「禁錮・勾留」「罰金・科料」というものがあります。

このうち、死刑と懲役については、よく知られている通りです。では、「禁錮」とはどのような刑なのかと言えば、身柄は拘束されるのですが、所定の作業に服すことはないという刑です。ただしその期間については懲役刑と同じで、まったく何もしないことは苦痛なため、自ら刑務作業を志願する者も多いようです。「勾留」とは、一日~三十日の間、刑事施設に拘束される刑のことです。

執行猶予の判決

しばしば「執行猶予」という言葉を耳にすることがあります。周知の通り、これは被告人に刑を言い渡した上で、一定期間その執行については猶予し、その期間内に本人が品行方正に犯罪なども行わず生活した場合には、その刑を執行しないものとする制度のことです。

ただし、誤解してはいけないのが、執行猶予の判決というのは「有罪である」ということです。刑が猶予されるだけで、無罪であるというわけではありません。そして執行猶予が認められるためには、被告人の今後の生活を見守る監督人がいるか、などの点も考慮されることになります。また、もし「保護観察」の処分がついた場合には、執行猶予の期間中には定期的に保護司に会い、近況報告したり、指示に従って生活しなければなりません。

「罰金」について

刑事事件の判決の中ではもっとも軽い刑である「罰金」ですが、これは、裁判でまぎれもない刑事罰として科されたものなので、必ず決められた期間内に納付しなければなりません。納付先は、検察庁。一括が原則。もし自主的に納付しない場合は、強制執行が行われることになります。また、強制執行をかけられるような財産もない場合には、労役場に留置されて、罰金の分、働くことになります。

無罪判決

ここまでは「有罪」の話です。判決で、「無罪」が認められることもあります。

無罪判決とは、検察官などが主張した事実が認められない場合。または証拠不十分である場合。問題となった事実が、しかし法律上は犯罪とはならない場合に下される判決です。

無罪判決が出れば、本人は、当然ながら一切の罰を受けることもありません。

まとめ

  • 判決の種類には、大別して「有罪」「無罪」がある。
  • 執行猶予つきの判決も、「有罪」の一つである。
  • 罰金はもっとも軽い刑事罰だが、決められた期間内に検察庁に納付しないと、強制執行がかけられる。もし財産がない場合には、罰金の分、労役場で働くことになる。

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