既に完済した借入でも過払い金を取り返せますか?

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参照元: 完済して何年も経ちますが、過払い金を請求できますか|京都はるか法律事務所

Q. ずいぶん前に借りて、今は完済した借入について、どうやら過払い金があるようです。はっきりとしないのですが…弁護士に相談すれば、取り返せる可能性はあるでしょうか?

A. 「(過払い金が)あるかもしれない」という程度の感触でも問題ありません。そのような心当たりがあるなら、無料相談を利用して、過払い金請求の案件を数多くこなしている弁護士(法律事務所)に話をしにいってみるといいでしょう。

「ずいぶん前」ということですが、それなら、“なるべく早め”の行動をお勧めします。というのも、過払い金の請求権は、完済してから10年経つと、消滅時効にかかるからです。

過払い金は完済してから「10年以内」に請求を

過払い金の請求権を行使できるのは、法律で、その借入についての返済を済ませてから「10年まで」と決められています。10年で消滅時効にかかるのです。早めに行動しなければなりません。

「ぎりぎりのタイミングで請求し、実際に過払い金が返済されるまでに10年が経ったという場合は?」――このケースでは、時効は止まり、請求を続けることができます。そういうことなので、消滅時効が切迫しているからといって諦めるのではなく、ともあれ弁護士にご相談を。

利息制限法で定められている利息は、15%~20%までです。しかし、平成22年に法の規制が厳しくなるまでは「出資法」に基づいて利息制限法を大きく上回る利息を設定していた業者も数多くあります。

すでに返済を済ませた借入について、お金を借りていた時期がずっと以前であるほど、設定されていた利息が高かった可能性は高いです。そのため、ふと「もしや」と思って計算してみると、驚くほど大きな額の過払い金が発生していたという事実が判明することも少なくありません。

しかし、どれだけ多額の過払い金を取られていたとしても、返還請求権を行使できるのは完済後10年までです。それ以降は消滅時効にかかるので、「ぎりぎりかもしれない」という場合には、今すぐにでも、とりあえず弁護士に相談することをおすすめします。

「本当に過払い金があるか」「あるとしても弁護士に依頼すれば費用倒れにならないか」――そんなところも、弁護士は一緒に考えてくれます。

まとめ

  • 過払い金の請求ができるのは、完済してから10年まで。10年で消滅時効にかかる。
  • 請求の手続きをすれば時効は止まるので、ぎりぎりのタイミングでも請求はするべき。
  • お金を借りていた時期が遡ること前であるほど、過払い金を払っていた可能性は高い。

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