気に入った物件があるのですが、家賃が少し高いです。交渉はできるのでしょうか?

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参照元: 家賃の交渉ってできるの? - 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所

晴れの日のマンション

家賃交渉については、契約前であれば可能です。不動産会社の担当者と通して、または貸主に対して直接、「もう少し安くしてくれないか」と交渉することができます。ただし一度契約した後では、家賃交渉は難しくなります。とはいえ、土地の価値や地域の家賃相場が下落している場合には、契約後の家賃交渉が通ることもあります。また、貸主から「家賃を高くしたい」と言われることもありますが、借主はこれに応じる義務はありません。

契約前なら交渉可能

契約前ならば、家賃の交渉はもちろん可能です。しかし契約後は難しくなります。

契約前の家賃交渉

その物件を借りようとしている人から、大家さんに対して「もう少し家賃を安くしてください」と交渉することは、一般的によくあり、承諾を得られることも少なくありません。

貸主としても、せっかく所有している建物の部屋が空いたままでは、家賃収入がなく、損です。特に長期間空いている場合、多少の家賃交渉はすんなり通ることもあるようです。

契約後の家賃交渉は容易ではない

長年同じ部屋に住み続けていると、時の経過と共に、その地域の家賃相場が下がり、相対的に家賃が高くなる、ということがあります。その場合、交渉はできるのでしょうか?

基本的に、契約後の家賃交渉は不可能です。一度契約した以上、原則、家賃は下げてもらえません。しかし、一切受け付けてもらえないというわけでもありません。「借家借地法32条1項」にもあるように、家賃改定から相当な期間が経過している場合、周囲の家賃相場と比べて高額である場合には、例外的に家賃の減額が法的に認められることもあります。

「家賃増額」の請求にはどう対応する?

貸主から、「家賃を高くしたい」と言われることがあります。その理由も様々ですが、基本的にこの請求には強制力はありません。借主は、家賃の増額に応じる必要はないのです。

ただし、これも上と同様、時に経過に伴い、「土地建物の価格そのものが上昇した」「周囲との家賃相場と比べて低額すぎる」という場合には、法的に認められることもあります。

もし、当事者同士での交渉がまとまらなかった場合には、貸主から、民事調停が申し立てられることもあります。そのような展開になれば、借主は、調停の場で、その増額が不相当であることを訴えなければなりません。調停でも話がつかなかった場合には、最終的に裁判になることもあります。そうなれば、弁護士の助けを得なければならないでしょう。

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