内定者への内定取り消しはどのような場合にできますか?

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参照元: 内定とは何ですか - 京都の弁護士 京都はるか法律事務所

逮捕されてうつむく人

Q. 新卒採用者の内定取り消しに関する質問です。弊社であるとある新卒者に対して選考の末、内定を出しました。しかし、後日にその新卒者が過去に重大な問題行動を起こして逮捕されたという確かな情報を入手しました。選考段階においては知り得なかった情報ですので、事後的ではありますが内定を取り消したいと考えています。この場合、内定の取り消しは可能なのでしょうか。

A. 原則的には、内定を出した時点で労働契約は成立するので、内定の取り消しをすることはできません。
しかし客観的に、あるいは社会通念上の観点から正当であると認められる場合には内定の取り消しが有効になります。

内定というのは通常の労働契約とは異なり、入社予定日を労働開始日と位置付けた上での契約になります。そうなれば内定を受諾した学生側の方で、例えば卒業に必要な単位を取得できずに留年することになったなど、労働契約の履行開始前に履行が不可能となれば、当然ですがこの労働契約を取り消しする必要が出てきます。そのため、内定に関しては単純な労働契約ではなく、解約権付きの労働契約として解されています。
解約権付きと言っても、会社側の都合で正当な事由が無いにも関わらず、内定を取り消すと、労働契約法16条における解雇権濫用の法理に抵触するため、無効になる可能性が高いので注意が必要です。内定を取り消す場合には、その理由が客観的および社会通念上から見て妥当であると認められ、なおかつ内定を出した段階では知ることができなかったと認められるようなケースなどに限られます。例えば内定を受諾した学生が、実は過去に犯罪行為により逮捕されており、選考段階においてはその情報を知ることが客観的に見て困難であると考えられる場合、内定を取り消すことが可能であると考えられます。

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