内部告発をした従業員を解雇できますか?

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六法を持った弁護士

ご紹介: どんな場合に解雇が許されますか|労働問題 – 京都の弁護士 京都はるか法律事務所

Q. 内部告発と解雇に関する質問です。弊社のとある事業部に所属する従業員が内部告発をしました。告発内容は、当該事業部部長が主導して行った不正な取引に関するものです。その件で事業部部長に処分を科しましたが、当該従業員も弊社事業部の重要な機密情報を外部に持ち出し、漏洩させたことで弊社は多大な不利益を被りました。弊社では規則に従い、機密情報の不正な取得および漏洩に対して解雇処分を下すつもりでいますが、このような内部告発が関係する場合には、解雇はできないのでしょうか。

A. 解雇できるか否かは、公益通報者保護法などの観点から判断されます。

通常、従業員は労働契約において誠実義務があり、会社の事業遂行において重要な秘密を保持し、会社に不利益を与えてはいけない義務があります。この誠実義務に違反するような行為であれば、当然ですが解雇事由になります。

しかし他方では、社会的秩序を守るためにも企業の不正行為や違法行為は正さなければなりませんし、勇気を持ってこれを告発した従業員に不利益がないように法的に保護する必要があります。そのため、内部告発が正当なものであると認められれば、公益通報者保護法に基づいて告発を行った従業員が守られることになります。また、公益通報者保護法の要件を満たさない場合であっても、告発に正当性が認められれば解雇できない可能性があります。

正当性があるか否かは、実際に告発された内容について、

  • 告発内容が真実であるか、あるいは真実であることを立証できないとしても、真実であると判断できるだけの十分な根拠があること。
  • 告発の目的に公益性があり、会社に不利益を与える、もしくは特定の人間を攻撃するためなど、加害目的ではないこと。
  • 告発の手段や方法に関して妥当であったかどうか。

以上の観点から判断されることになります。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

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