法律上では退職金を支払わなければならない義務があるのでしょうか。

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参照元: 退職金は、誰でももらえますか - 京都の弁護士 京都はるか法律事務所

法律の相談風景

Q. 退職金について質問です。弊社では先日退職した従業員が居ますが、その従業員から退職金の支払いを請求されました。弊社では退職金の支払いは今まで行ったことはなく、また就業規則などでも退職金に関しては規定していません。法律上では退職金を支払わなければならない義務があるのでしょうか。

A. 労働基準法などにおいては、会社は退職する従業員に対し、退職金を支払わなければならないという義務はありません。

退職金に関しては、労働契約や労働協約、就業規則の定めに基づいて従業員に支払うことになります。これらの規則などに退職金の支払いに関して明記してあれば、労働基準法の賃金と同等に取り扱われますので、会社側に支払義務が発生します。逆に言えば、就業規則などで定めていないのであれば、退職した従業員側には退職金の支払いに関する請求権はありませんし、会社側にもこれに応じる義務はありません。また就業規則などに明記していない場合であっても、慣行的に退職金を従業員に支払っている場合や、労使間での合意がある場合には、退職金の支払請求が認められる場合もあります。これらの実態が無い場合には、基本的に退職金の支払請求に応じる義務は無いと考えて差障りは無いでしょう。

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