内縁とは、どういう状態のことなのでしょうか? どんな効力があるのでしょうか?

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参照元: 内縁とは? - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士

腕を組む男女

法的な婚姻関係にはなく、その届も役所に提出していないものの、男女が婚姻の意思を持って実際上は夫婦生活を営んでいる関係を、「内縁」と言います。最近では、「事実婚」という表現も一般的です。当事者が意図的に婚姻届を出さない夫婦関係のこと、という言い方もできるかもしれません。

内縁が成立する条件とは

法律上の「内縁」が成立するには、当事者が婚姻の意思を持っており、夫婦共同で生活を営んでいる、という条件が求められます。

よって、同棲とはまた別です。共同生活をしていても、婚姻の意思がないならば、それは内縁とは言えません。婚約と内縁もまた異なります。事実上、婚姻の意思を持って夫婦として生活している、という関係でなければ内縁とは言えません。

内縁と法的な効力

内縁関係にある男女は、同居・協力、そして扶助義務、貞操義務があります。また日常家事債務について、連帯責務規定も準用されます。すなわち、法律上の婚姻と、ほとんど同じものとして法的に保護されています。戸籍の記載など、婚姻届の提出が必要とされること以外では、ほとんどのことが法律上の婚姻と同様に考えられるのです。

法律婚が認められない場合でも内縁は成立するのか

日本の法律では、重婚が禁止されています。しかし、内縁の当事者に法律上の配偶者がいる場合――もはやそちらの婚姻関係は実際的に破綻しているならば、そのような形での内縁は法的に保護されることがあります。

ただし、そのような形でのすべての内縁が保護されるかどうかは、基準が存在しているわけでもなく、ケースバイケースというところです。問題が生じたときには、弁護士に相談するのがベストでしょう。

内縁ならば近親婚もできるのか、と考える人も多いかもしれません。しかし、これも民法の制限規定と同様、内縁の場合でも、やはり近親婚は認められないことになります。

まとめ

  • 内縁とは、婚姻届は出していなくても、男女が婚姻の意思を持ち、実際、夫婦のように生活している場合に、法的に認められる。婚姻関係と同様の効力を持ち、保護を受ける。
  • 内縁関係の当事者は、同居・協力・扶助義務・貞操義務などを負う。
  • すでに配偶者がいる者が、また別の者と内縁関係にある場合、その婚姻関係の状態によっては、内縁が認められることもある。
  • 近親者との内縁は、婚姻と同様、できない。

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