事件のことで勾留されるのが怖いです。どうすればいいのでしょうか?

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解雇で頭を抱える人

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警察に逮捕されると、被疑者は、48時間以内に検察に送検されることになります。
そして、検察官は、被疑者が送検されてきてから24時間のあいだに、その被疑者を勾留するか釈放するのかを決め、勾留する場合にはそれを裁判所に請求しなければなりません。

勾留が決定される前に弁護士と相談を

裁判所によって勾留が認められると、留置所での生活が始まります。拘留請求日から、10日間、さらに検察官が請求すれば、最大10日間延長されます。留置所での生活は、非常に過酷です。それまで自宅で気軽に生活していた人にすれば、まさしく牢獄にも等しいでしょう。もし逮捕されても、拘留だけは避けるために、どうにか行動しなければなりません。

つまり、検察官に対して勾留の判断をさせないように働きかけるわけですが、これには弁護士の助けが必要です。被疑者にも仕事があり、家族がいて「生活」があることや、もし罪を認めているにしても逃亡したり証拠隠滅をしたりする可能性がないことを検察官への書面提出、そして面談などにより、弁護士が主張してくれます。また同時に、被害者に対しても謝罪、弁償して示談に持ち込めた場合には、そもそも事件がその時点で終わっていることを訴えます。そうなれば、検察官もあえて被疑者を勾留させることもありません。

もし、逮捕されたことに対して心当たりがなく、まったくの無実という自信がある場合でも、ひとたび拘留されると、その精神も揺らぐほどの殺風景な檻に閉じ込められ、日々を過ごすことになります。どんなケースでも拘留を避けるために弁護士に依頼すべきです。

勾留が決定されてしまった場合

裁判所の判断で被疑者の勾留が認められた場合、事件に関して嫌疑がかかっているその人は、自宅に戻れず留置所で生活させられることになります。

しかし、諦めないでください。もし被疑者の勾留が認められたとしても、「不服申立て」は可能です。通常、被疑者の勾留を決めるのは1人の裁判官ですが、不服申立てをすることで、その判断が本当に間違ったものでないかどうか、3人の裁判官に見直してもらうことができるのです。勾留という判断が正しいかどうかは、よほど事件が明確に悪質なものでない限り、裁判官によって考え方が変わります。不服申立ての結果、釈放が認められることもあるのです。

勾留が決まると、本人の肉体的・精神的打撃はもちろんですが、共に暮らす家族も非常に辛い思いをすることになります。被疑者に子どもがいる場合には、彼らの生活も心配されます。弁護士に依頼して、勾留から少しでも早く解かれるために不服申立ての弁護活動してもらうことは、非常に意義のあることではないでしょうか。

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