逮捕された知り合いを保釈してもらうためには、どうすればいいのでしょうか?

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逮捕されてうつむく人

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世間一般の人々がイメージされる保釈の条件としては、まず「お金」が大きいかもしれません。それも確かにその通りですが、ただお金さえ積めばすべての被告人は保釈されるわけでもありません。

保釈とは

罪の疑いをかけられた人は警察に逮捕され、送検、検察官によって起訴されます。そして裁判が終わるまでの間を、留置施設で過ごさなければなりません。
外部との連絡を閉ざされた留置施設での生活は、非常に過酷です。通常、刑事裁判が終わるまでは、どれだけ短くても1~2ヵ月という月日が必要とされます。事件によっては何年もかかることもあります。

裁判では、事実関係や、警察や検察がかき集めてきた証拠の内容により、罪の重さが決められることになります。しかし、被告人の主張は一切却下され、ただ警察や検察の言い分がまかり通る裁判というのは、あまりにアンフェアです。検察から出される証拠の内容について抗議したり、弁護側でも証拠を集めて反駁したりする際に、弁護士と被告人は自由に面会して打ち合わせすることができた方が、やはり「公平な裁判」に繋がるということは明白です。そのために、起訴された人を、留置施設内での精神的・肉体的な痛苦から解き、判決が決まるまではひとまず自由を与える手段が「保釈」という制度です。

逮捕された知り合いを保釈してもらうためには

裁判所に保釈を認めてもらうためには、「保釈請求書」を提出する必要があります。「保釈請求書」には、被告人の保釈が認められてしかるべきという理由を書き、またそれを裏付けする資料も要されるわけですが、もちろん、素人の手に負えることではなく、弁護士の助けが必要です。無論、弁護士によって作成された「保釈請求書」も、裁判官の判断によっては認められないこともあります。

そして、保釈を認めるという場合でも、保釈中に被告人がどこに住まうかなどの条件を細かくつけた上で、裁判所は「保釈保証金」を支払わせます。いわゆる「保釈金」です。この額に関しては、おおむね150万円~300万円の間に落ち着くのが通例で、またこの保釈金は、保釈時に裁判所が定めた条件に違反しなければ、判決後にはすべて戻ってきます。

一般的に150万円~300万円というお金は大金です。逮捕された人を保釈してあげたい気持ちは山々でも、いきなり払えるという額ではないかもしれません。しかし、そのような方のために、救済もあります。保釈金を貸し付ける民間業者があるので、そのあたりも弁護士と相談しながら、保釈が認められそうな場合には、被告を支えてあげたいものです。

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