亡くなった父の遺言書を見つけました。その後は、どうすればいいのでしょうか。

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参照元: 遺言書を発見したらまず何をするのですか|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

法律の相談風景

被相続人によって封印された遺言書を発見した場合には、たとえ身内だからといってもそれを勝手に開けてはいけません。

その取扱いについては法律で定められているのです。

封印された遺言書は、必ずそのまま家庭裁判所に持参して、中身がどうなっているかを確認してもらわなければなりません。その「検認手続」を経て、それから相続人や利害関係者が集まり、遺言書を開封。その内容に従って、遺産を分けていくことになります。

もしこの決まりに反し、相続人が勝手に開封したときには、過料(5万円以下)が科せられることになるので注意してください。これは、遺言書の変造などを防ぐための取り決めです。もし、勝手に遺言書を開封したものがその内容を変造したり、破棄したりした場合には、その相続人は相続の権利を失います。

さて、裁判所での「検認手続」ですが、これはやはり必須です。検認手続なく自筆証書遺言に基づき、不動産の登記をしようとしても、受け付けてもらえません。その内容に変造がないかどうか、正式に確認してもらうためにも、家裁での検認手続は必要なのです。

これは、遺言書の状態に限りません。すなわち、封印されているか、いないか、いずれの状態でも検認手続は必要なのです。前述の通り、勝手に開封すると過料が科せられる可能性はありますが、誤って開封してしまった場合にも、遺言の効力に変わりはありません。

相続関連:札幌の相続 たまき行政書士事務所

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