逮捕されてからの交流機関は、どれくらいになるのでしょうか?

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参照元: 逮捕と勾留の期間はどれくらいですか - みどり総合法律事務所(千葉県千葉市中央区)

逮捕された人・法律問題・刑事事件

一般的には、逮捕されてから勾留までは最大72時間。その後の勾留期間については最大20日間です。事件の内容によって異なりますが、最大で、それくらいの身体拘束が続きます。そして勾留期間が終わるときには、何らかの「処分」が下されることになります。

逮捕・勾留期間について

犯罪の疑いをかけられている者が逮捕されたとします。そうなると、警察は、48時間以内に証拠を集めて被疑者を検察官に送致しなければなりません。そして、検察は、被疑者が警察に身柄拘束されてから72時間以内に、勾留するか、釈放するかの決定を行います。

検察が被疑者の勾留を請求し、裁判所から認められると、そこから最長で10日間の身体拘束が続きます。またその勾留期間は、最長10日間まで延長できます。よって勾留は最大で20日間。重大な事件についてはさらに5日間の延長が認められますが、これはまれです。

勾留期間の終了と処分について

勾留期間が終わるときには、何らかの処分が決定されることになります。

もし、被疑者に嫌疑がない、または嫌疑が不十分だとされる場合には、「不起訴」。嫌疑はあるものの、被疑者の状況・境遇などが斟酌され、起訴しないとする「起訴猶予処分」。裁判所に刑罰を与えるようにと求める、「起訴処分」。――大きく分けると、この三種類です。

または、これらの処分を一旦は保留にして、被疑者を釈放する「処分保留釈放」という措置もあります。法では、事件を起訴しないときには被疑者をただちに釈放しなければならないと定めており、起訴以外の処分ではすなわち、被疑者は釈放されることになります。

もし検察が起訴と決定した場合でも、簡単な書類上の裁判「略式請求」によって起訴するときには、被疑者は勾留満期の日には釈放されるので、身柄拘束はそれ以上延びません。

勾留期間中は、社会から隔離された暗い場所に閉じ込められ、どんな人でもまともな精神状態ではいられません。少しでも早く身柄が解放されるよう、あるいは起訴された場合でも減刑されるよう、弁護士に依頼しましょう。被疑者の味方である弁護士と話せること自体、精神の安定につながるはずです。

まとめ

  • 逮捕されてから勾留までは最大72時間。勾留期間は最大20日間まである。
  • 勾留期間が終了するときには、「不起訴」「起訴猶予」「起訴」「処分保留釈放」などの処分が下る。

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