試用期間中の解雇や本採用の拒否はどのような場合にできますか?

  • Pocket
  • LINEで送る
拒否

ご紹介: 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

Q. 新卒採用者の試用期間中における解雇および本採用拒否について教えてください。本年度から新卒者が弊社にて就労を始めました。しかし、能力的にも弊社が期待したポテンシャルより遥かに低く、就労態度もあまり良いものであるとは言えません。当該新卒者を試用期間中に解雇、または本採用拒否をすることは可能なのでしょうか?

A. 客観的もしくは社会通念上から見て妥当であると判断されない限り、原則としては試用期間中に新卒者を解雇することはできません。

試用期間というのは、従業員の能力を見るためにお試しで雇用をするというものではありませんし、試用期間だからという理由でいつでも自由に解雇できるということは断じてありません。
法的には試用期間というのは、解約権保留付労働契約という扱いであり、試用期間中であっても労働契約が結ばれていることに何ら変わりはありません。従って、客観的または社会通念上の観点から妥当と見られるほどの事由が無い限りは、安易に労働契約を解除することはできません。仮に新卒者の能力が著しく劣っているとしても、あるいは就労態度に問題があるとしても、客観的に見て著しいほどに業務遂行上の不都合が出てくるような状況でなければ解雇は難しいでしょう。

一方、試用期間満了後に正社員としての採用を拒否する本採用拒否については、通常の解雇よりはハードルが下がります。とは言え、いくらハードルが下がると言っても自由に本採用拒否ができるわけではありません。例えば新卒採用者の場合ですと、そもそも実務経験が無いのに実務能力の不足を理由に本採用拒否をすることはできません。また実務経験のある社員であっても、短期間に成果を出せなかったことを理由に本採用拒否をした場合も無効になります。また、十分な注意や改善指導無しに本採用拒否した場合にも無効と判断されることが多いので注意してください。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

千葉の皆さまの一番身近な法律事務所を目指して
【みどり総合法律事務所】

民事事件全般から家事事件、刑事事件に至る法律問題全般を取り扱っております。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)
(https://www.midorisogo-law.com/)

  • Pocket
  • LINEで送る