任意後見制度とは、どのような場合に利用できるのでしょうか?

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参照元: 任意後見制度とは何ですか|京都はるか法律事務所

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任意後見制度は、成年後見制度の「事前的な措置」とよく言われます。

すなわち、ご本人に十分な判断能力があるうちに、しかしゆくゆくの認知症などのリスクを考え、将来に備えて後見人を選ぶことができる制度です。噛み砕いていえば、「もし私が痴呆になってしまったときは、あなたにお金や不動産のことを任せる」というものです。

任意後見制度では「本人の意思」が尊重される

まだ判断能力が十分にある方が将来に備えて「事前的な措置」を行う任意後見制度は、法定後見制度のように、細かいことまでは法律で縛られていません。どのようなことについて後見人に代理を頼みたいか、そのあたりのことは、契約によって自由に決定できます。

したがって、実際に判断能力が不十分な状態にまで失われてしまった場合には、あらかじめ本人が選んだ方に、契約しておいた通りの内容を代理し、保護してもらうことになります。もし、認知症などで判断能力が失われる将来がご自身で憂慮される場合(無論、誰にでも起こり得ることです)は、あらかじめ任意後見制度を利用しておくと安心でしょう。

その利用方法や内容について不安がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

任意後見制度の利用について

任意後見制度は、事前的な措置なので、実際に判断能力が失われるまでは、家庭裁判所に請求する必要はありません。しかし、将来的に利用するためには、その準備が必要です。

よって、任意後見制度を利用したい場合には、まず、将来ご本人の財産管理を誰にしてもらうのか、またどのようなことまで代理してもらうのかについてまとめた内容を、ご本人と後見人との間で書面にし、「契約」として結びます。この「契約」は、公証人役場で、公正証書でする必要があります。

そのあと、実際にもしご本人の判断能力が不十分な状態になってしまった場合は、あらかじめ決められていた任意後見人になる予定の方から、家裁に、「任意後見監督人」を選ぶことを請求します。監督人には、弁護士、行政書士、司法書士が選ばれることが多いです。

任意後見人制度の利用が開始されると同時に、法務局で、その旨が登記されます。

まとめ

  • 任意後見制度は、判断能力があるうちに、本人が将来に備えて利用できる制度。
  • 本人は、判断能力が失われたあとの後見人を、自身の意思で選べる。
  • 任意後見人の「契約」は、公証人役場で、公正証書でしなければならない。

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