クーリング・オフとは、消費者を守るための制度の1つです。
とある商品の契約をした後に、消費者にその契約について冷静に考え直す時間を設け、一定期間内(8日以内)であれば無条件で契約を解除できる、というシステムです。
ただし、すべての契約がクーリング・オフの対象というわけではなく、「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引(=マルチ商法)」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」「訪問購入」に、取引の種類は限定されています。しばしば誤解されますが、広告を見て、その商品の特質などについてよく理解して購入できる「通信販売」に関しては、クーリング・オフができません。
街頭で勧誘されたり、家に押しかけて販売されたりするという、不意打ち的な商法で、冷静な判断が下せないまま契約させられた商品に関しては、クーリング・オフが可能。契約を解除して、支払った代金を返してもらうことができます。
ちなみにクーリング・オフとは、「cooling off」のことで、「冷却期間を置いて考え直す」という意味のようです。