自主的な退職を勧める場合にも何かしらの制限が伴うのでしょうか?

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参照元: 会社の業績が悪いので、リストラしたいのですが、どうしたらいいですか - 京都の弁護士 京都はるか法律事務所

相談中の風景

Q. 経営悪化により人員整理をする必要が出てきました。無理矢理な解雇が法律で禁止されているのは承知していますが、自主的な退職を勧める場合にも何かしらの制限が伴うのでしょうか?

A. 経営者などが従業員に対し、退職を勧める行為を退職勧奨と言います。
この退職勧奨は、あくまでも従業員に対して退職を勧めているだけなので、一般的に妥当な範囲行われるのであれば特に制限はありません。
また、同じくあくまでも勧めているだけですから、従業員の側もこれを拒否することができます。雇用契約を打ち切るためには、特別な事由が無い限りは双方の合意が無ければなりません。

退職勧奨が違法になる場合

退職勧奨は、経営者と従業員との間の任意交渉です。従って、退職を強要するような内容の発言をもって交渉に臨むことは適切ではありません。退職勧奨に限らず、詐欺や脅迫によって無理矢理に意思表示を行わせることは、民法96条において無効とされているように、客観的に見ても非常識かつ反社会的行為に該当します。従って、例えば以下のような場合には退職勧奨が違法行為になってしまう可能性があります。

  • 従業員が退職勧奨に対して拒否の意思表示をしたにも関わらず、再三にわたって退職を勧めた場合
  • 脅迫、暴力などの手段によって従業員に退職の意思表示をさせた場合
  • 懲戒解雇をチラつかせることで従業員に自主退職を促そうとした場合
  • 通勤不可能な場所に転勤させる、正当な理由を無く賃金を下げる、仕事を与えない、あるいは突然にそれまでとは違う仕事をさせて職場に居辛くすることによって退職の意思表示をさせた場合

その他、特定の従業員を辞めさせるために、客観的に見て正当だと言えないような方法で従業員を追い込むような行為があった場合、従業員の退職の意思表示は無効になる可能性があります。

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