能力不足の社員や協調性の無い社員を解雇できますか?

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参照元: 従業員に問題があるので、解雇したいのですが - 京都の弁護士 京都はるか法律事務所

解雇で頭を抱える人

Q. 新たな社員を採用したのですが、どうも能力的に著しく不足しており、本人も成長する気配が全く感じられません。また他の社員との協調性も無く、職場でもよく他の社員と揉め事を起こしていますが、このような場合には解雇は可能なのでしょうか。

A. 原則的には、能力不足や協調性の欠如を理由として直ちに解雇を行うことはできません。しかし、一定の場合には解雇事由になる可能性もあります。

能力不足を理由に解雇できない場合とできる場合

能力不足における解雇では、雇用契約時にその労働者をどのような目的で採用したかという点が重要になります。例えば新卒採用のように、スキルやキャリアの形成を経て、将来的に会社経営を担っていくことを期待して採用した場合、採用時には専門的なスキルや職務遂行能力があることを前提としていません。新卒者の場合、採用時には将来的に職務遂行能力がどこまで育つかは不明確ではありますが、客観的に見て会社経営や業務遂行上において著しく支障や損害が出るような状態でなければ、解雇はできる理由にはなりません。

逆に中途採用など、ある程度のスキルやキャリアを積んでおり、十分な職務遂行能力があることを前提とした上で、従業員の側も企業側が求めるスキルや成果、職務内容に関して承知した上で雇用契約が結ばれた場合は、能力不足を理由に解雇できる可能性が高くなります。

協調性の有無と解雇について

例えば部や課の飲み会に参加しないなど、このような意味で協調性が欠如しているというのであれば解雇はできません。しかし、協調性の欠如による影響が、他の従業員と頻繁にトラブルを起こしたり、職務において上司の命令に反抗する、会社の理念や方針に反発し、会社の評判を落とす行動をしたりなど、企業経営や業務遂行において客観的に著しい不利益となる場合に、再三の指導や警告、処分でも改善見られないとなれば解雇できる可能性が生じます。

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