会社から突然「解雇する」と言われたのですが、どう対応すべきでしょうか?

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参照元: 会社を辞めろと言われましたが、どうしたらいいですか|京都はるか法律事務所

そのような一方的な解雇は法的に許されません。

正当な理由がない限り、通告に従ってそのまま退職する必要はないので、まず会社に相談しましょう。それでも相手にしてもらえないようなら、弁護士に相談してみてください。

会社による解雇の種類

従業員との雇用契約を会社から解除することを「解雇」と言いますが、単に解雇といっても会社都合の解雇には、「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の三つの種類があります。

普通解雇

従業員の著しい能力不足、または病気で働けない場合の解雇。

整理解雇

いわゆる「リストラ」です。会社の業績不振による解雇。

懲戒解雇

従業員に服務規程違反がある場合、その懲戒処分としての解雇。

有効と認められる解雇の条件

会社による一方的な解雇が有効とされるには、次の四点の要件をすべて満たさなければなりません。「すべて」です。そうでない限り会社は従業員を辞めさせることはできません。

  • 法で定められた「解雇禁止事由」に該当しないこと。
  • 解雇の予告を30日以上前に行う。または解雇予告手当(30日分の給料)を支払う。
  • 雇用契約書、就業規則、労働協約の解雇規定に従っていること。
  • 従業員を解雇する理由に相当性、合理性があること。

このうち「解雇禁止事由」は様々で、たとえば、国籍等を理由にした差別的な解雇、性別を理由とした解雇、妊娠・出産等を理由とした解雇、公益通報をしたことを理由とする解雇――などがあります。このような理由で従業員を解雇することは法的に許されません。

正当な解雇理由がなく、いきなり「解雇する」と一方的に通告して従業員を辞めさせるような解雇は無効です。「もう出社しなくていい」と言われても、そのような解雇は有効とされないので、依然としてあなたは従業員です。弁護士を通して会社に抗議し、それでも相手が応じない場合には、裁判所で従業員であるとの地位を確認してもらい、未払い賃金の支払いなどを求めます。

まとめ

  • 理由の説明も予告もなく突然「解雇する」という会社の通告は有効ではない。
  • 解雇には「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の三種類がある。
  • 法的に有効とされる正当な理由のない解雇は無効なので、通告に従う必要はない。
  • まずは会社に解雇事由を確認し、充分な説明が受けられない、またはそもそも取りつく島もないという状況の場合は、弁護士に相談して会社に抗議し、訴訟も検討する。

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