加害者から被害弁償をしたいと言われたときには、どう対応すべきでしょうか?

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参照元: 犯人から被害弁償すると言われましたが、どうすればいいですか|京都はるか法律事務所

弁護士・法律問題の相談風景

被害弁償金を受け取るかどうかは、最終的にはご自身で判断するしかありません。お金を受け取ると「示談」のような形になり、加害者の罪が軽くなるかもしれない――などの不安もあるでしょう。具体的に、被害弁償金を受け取ることのメリットとデメリットについて、下にご説明しておきます。

被害弁償金を受け取る「メリット」

犯罪被害を弁償するお金を受け取ることに関して、現実的なメリットは大きいでしょう。

というのも、事件によって、被害者は文字通り多くの被害を受けます。怪我をした場合には治療費、それによって仕事を休まなければならないときには休業損害などが発生します。

そのようなはっきりと形ある被害だけでなく、「怖かった」「辛かった」「痛い思いをした」といった精神的な損害もあります。また後遺障害が残れば、将来得ることができたはずの収入も減るかもしれません(これを「逸失利益」と言います)。そのような被害について加害者に賠償させるのは被害者の当然の権利です。

訴訟を起こして本格的に損害賠償請求することもできますが、もし勝訴を得ても、相手に充分な支払い能力がなければ、お金を得ることができないこともあります。それはそれとして将来的に損害賠償請求するにしても、相手が被害弁償金を支払うというなら、それを受け取って当面の被害の回復を行うことは可能です。

被害弁償金を受け取る「デメリット」

示談、被害弁償に応じると、加害者の罪が軽くなるのではないか――という心配もあるでしょう。事実、どうなのかといえば、これは十分にあり得ます。被害弁償金を受け取ったことで加害者に執行猶予がついたり、刑期が短くなったり、そういった結果になることがあります。

もし処罰感情がはっきりとあり、被害者に対して厳粛な法の裁きを望む場合には、その態度を明確にする上でも被害弁償金は受け取らない方がいいでしょう。

とはいえ、示談、被害弁償にも段階があり、裁判において被告人に有利に働かせないお金の受け取り方もあります。被害弁償金だけを受け取り、それを示談とはしない、という方法です。そのあたりに関しては、弁護士に相談してみてください。犯人の罪を軽くしない形で、被害を回復するためのお金を受け取ることができるかもしれません。

まとめ

  • 被害弁償金を受け取ることで、当面の被害を回復することができる。
  • 被害弁償金を受け取ると、犯人の罪が軽くなることがある。
  • 厳正な処罰を望みながら弁償金も受け取りたい場合には、弁護士に相談すると良い。

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