不動産の名義を、代金が全て支払われるまで自分のものとしておきたいです。

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参照元: 代金を全額支払ってくれるまで、名義変更を拒むことはできますか|京都はるか法律事務所

閑静な住宅街

Q. 不動産を売ろうと思っているのですが、買主が代金をすべて支払ってくれるまで、名義は自分のものとしておきたいです。そんなことは可能でしょうか?

A. 可能です。不動産の売主は、買主がその代金をすべて支払い終えるまで、不動産登記の名義変更を拒むことができます。

ただし、売買契約で「名義変更を支払い前に行う」という約束を両者の間で定めた上での取引であるなら、名義変更を拒むことはできません。

法律の態度は、「代金支払いと名義変更は同時に行うべき」というものです。しかし、これは絶対というわけではありません。買主と売主の話し合いの中で、代金をすべて支払う前に不動産登記の名義変更をしようと合意に達したのであれば、売買契約書にそのような一文を盛りこめば、協議で決定した通りに取引できます。

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