欠陥住宅問題で損害賠償請求する場合、具体的にどんな流れになるのでしょうか?

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参照元: 買った家の壁にひび割れが見つかりました - みどり総合法律事務所

まず、本当に裁判でしか解決できない事案なのかを判断するところから始まります。

民事調停で解決することもできる

この場合での損害賠償請求とは、注文者が、建築の請負業者などに対し、請負契約を前提に、担保責任や債務不履行責任を理由として金銭的賠償を請求すること――となります。

もし補修しなければならない部分が少なく、またその重要性も低い場合は、往々にしてその方法も困難でなく、補修額も少額で済みます。そういった場合には、当事者同士の交渉や民事調停などで、わざわざ裁判にせず、円満な解決ができることも少なくありません。

とはいえ――補修を要する部分が多岐にわたり、またそれらの重要性が高い場合には、補修も技術的・費用的に困難であり、当事者同士での示談などによる自主的解決は難しくなるでしょう。その場合には、裁判で相手方に対し損害賠償請求することも考えられます。

瑕疵・欠陥住宅の損害賠償請求の流れ

簡単に損害賠償請求と言っても、瑕疵・欠陥住宅の事案においては、実際に請求するまでにいくつもの段階を踏んでいかなければなりません。その途中で、建築士の協力が必要となることもあります。一般的な流れとしては、大まかに、次のようなところでしょうか。

  1. 瑕疵・欠陥の現象を特定する。
  2. 請負契約書や設計図など、関連する書類を見ながら、請負工事の内容を特定する。
  3. 弁護士や建築士の知見を参考にしながら、瑕疵・欠陥の内容と補修方法を検討する。またそれを実際に補修するとなると、どれくらいの費用がかかるのか、明らかにする。
  4. 請求の相手方を特定する。施工業者なのか、設計者なのか、資材の提供者なのか…など。その瑕疵・欠陥について具体的に「誰に」「どのくらいの」責任があるのか特定する。
  5. 法的請求の根拠、また交渉やその戦略の策定を行い、実際に請求していく。

――ざっとこのような流れになります。瑕疵・欠陥が特定できれば、すぐに損害賠償が請求できるわけではありません。その程度が軽い場合には、わざわざ裁判などにせず、「こういう瑕疵があるから補修をしてほしい」と相手方に頼む方が、いろいろな意味で楽です。

まとめ

  • 瑕疵、欠陥住宅の問題は、裁判外でも解決できる(当事者同士の話し合いなど)。
  • 損害賠償請求するときには、弁護士はもちろん、瑕疵・欠陥の原因を特定するために専門家の建築士にも協力してもらい、裁判にするまでに諸々の段階を踏まなければならない。

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