語学教室に入学したのですが全く上達しません。途中で解約できますか?

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参照元: 途中解約 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら

家とお金

Q. 語学教室に15万円を支払って入学したのですが、指導がお粗末で、上達しません。全半年の契約で、今、3か月目です。途中で解約は可能ですか?お金は戻ってきますか?

A. 語学教室の契約のような「特定継続的役務提供契約」は、特定商取引法第48条によって、クーリング・オフが可能です。

しかし、クーリング・オフが認められる期間は、原則契約後8日以内。ただ、それを過ぎても、契約を将来に向けて解除することは可能です。

6か月の契約で、現在、3カ月まで終えられたということならば、まず、残り3か月分のお金については、返還請求が可能でしょう。それから、当該の語学教室に通ったにも関わらず上達の効果が出なかった3か月分の損害賠償についても、取れる可能性があります。

現実的なことをいえば、額が額なので、弁護士に依頼してどれだけのお金が手元に残るかは微妙ですが、費用倒れになることを考慮してでも一石投じたいなら、法律事務所に相談してみましょう。

ちなみに、「特定継続的役務提供契約」とは、一定の期間、繰り返し提供することを約束する契約のことを言います。政令で具体的に決められており、語学教室の他、エステティックサロン、パソコン教室、学習塾・家庭教師、結婚情報サービスがこれに該当します。

これらのサービスは、契約の結果、どの程度の結果・成果が出るのかが不透明で、当初広告されていたほどの「中身」が実感できないこともしばしばです。消費者の期待と結果に大きな隔たりが生じた場合には、契約を解除したくなって当然。また、転居や病気などの事情もあって、契約を解除しなければならないケースもあります。そのようなときにも消費者が「お金を払っただけ」という結果にならないよう、法による救済があるのです。

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