会社再生にはどのような手段があるのでしょうか。

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会社再生と一口に言っても、その方法も法的な手続きも多種多様なので、それらの内容を一括りにして会社再生と呼んでいます。会社再生の主な類型については、以下のようなものが上げられます。

民事再生

民事再生というのは、民事再生法に従った会社再生の方法で、最も基本的な会社再生の形になります。具体的な内容としては、裁判所による債務返済計画の認可の下で、返済計画に従った債務の返済を行い、会社の債務の一部を免除してもらう方法です。形の上では倒産ということにはなりますが、会社そのものをたたむ、あるいは経営層が退陣することまでは要求されていないので、従前通り事業を継続することが可能になります。

 会社更生手続

会社更生手続きとは、会社更生法に従った会社再生の方法です。民事再生と似ていますが、こちらは更生計画案を裁判所が選任した管財人が作成することになります。また対象が株式会社に限られている点も民事再生とは異なります。

 破産手続

破産手続とは、破産法に従って行われる方法で、会社そのものの財産を処分し、リセットする方法になります。

 清算手続

清算とは、会社法に従った整理方法です。清算は通常、定款などで選任された清算人によって会社財産が処分され、債権者への弁済や残余財産の分配が行われます。しかし債務超過の疑いがある場合には、裁判所が介入する特別清算が行われます。内容は破産手続と似てはいますが、破産手続と比較すると、特別清算の方が手続きが簡易的であると言えるでしょう。

まとめ

実際にどのような手続きが必要なのかは、会社の債務状況によって異なります。スムーズな再生手続きを行うためにも、弁護士にご相談ください。

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