離婚する前には、どんなことを決める必要があるのでしょうか。

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参照元: 離婚するときはどんなことを決める必要がありますか - 京都はるか法律事務所

チェックリスト

ざっと列挙すると、子どもの親権、そして慰謝料、財産分与、養育費、子どもとの面会交流といったところでしょうか。これらのことは離婚後に決めることもできますが、一度離婚が成立してしまうと話がまとまりにくいので、離婚前に決めることが望ましいのです。

親権者・養育費について

夫婦の間に子どもがいる場合は、否応なく、離婚問題に子どもも巻き込まれることになります。離婚後、子どもの親権者をどちらにするかというのは、大きな問題です。夫婦の協議では話がまとまらない場合には、弁護士に相談すれば、助言を受けることも可能です。

また養育費についても同様にきちんと決めておかなければならないことです。弁護士ならば、家裁が使用している養育費の算定表を利用し、大体の額も助言することができます。

慰謝料について

離婚の慰謝料は、まず、請求できるかどうかというところです。

事実関係を調査し、請求できるだけの経緯があるならば、それを裏付ける根拠と共に、具体的な額を出して示談します。相手に慰謝料を請求したいけれど、相場も何もわからないという方は、離婚問題に強い法律事務所に相談すれば、弁護士に知恵を借りられます。

財産分与・年金分割について

夫婦がお互いに協力して成した財産について、どのようなものが、どれだけの額であるのか――この点を見極めるのが、まず、「財産分与」を決める際に、不可欠なところです。

結婚してから夫婦がどのような財産を築いてきたのか、というのは非具体的なようですが、弁護士の力を借りれば根拠を集めて、厳密に請求できます。

年金分割についても同様。しかしこれには夫婦間での合意や裁判所の決定の他に、年金事務所で手続しきしなければならず、煩瑣です。戸惑ったら、弁護士に相談しましょう。

面会交流について

親権者は子どもを独占する権利を持つわけではありません。子どもの成長のために、あらゆることを考えなければならず、その中には別れた親と会わせるということも含まれます。

面接交流については、離婚前にきちんと話し合って、親子の関係が決して断絶されることのないように気を付けたいところです。たとえあなたにとっては、今では憎しいだけの元パートナーであっても、子どもにとっては愛する親であることは違いないのですから、面会交流については子どものことを考えて冷静にルールを決めましょう。

まとめ

  • 離婚前には、親権、養育費、面会交流、その他慰謝料、財産分与、年金分割などのことを決めなければならない。後から決めることも可能だが、先に決めておくことが望ましい。

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