財産分与は離婚した後からでも請求できますか?

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参照元: 離婚後に財産分与の請求はできる?|横浜で離婚の相談ができる弁護士

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Q. 財産分与に関する話し合いをしないまま離婚してしまいました。後からでも請求はできるのでしょうか?

A. 可能です。ただし、離婚後の財産分与は、離婚のときから2年以内に行わなければなりません。それ以上になると、法的には財産の分割を請求する権利が失われてしまいます。

「財産分与」とは、離婚した者の一方が、別れた相手に対して財産の分与を求めることを指します。これは夫婦どちらにも認められた権利で、「財産分与請求権」とも言います。

通常、財産分与は離婚のときに決めるのが望ましいのですが、もしその時点では話し合いにならずに、とにかく離婚、というような道を歩んだときには、後になって状況が落ち着いてから請求することも可能です。離婚後の財産分与請求権は、2年間認められています。

では、どのように財産分与を求めるかという方法ですが、2つの方法があります。まずは、お互いの協議で決めるという方法です。元夫婦の話し合いで平和的に解決できればいいですが、もし協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停、あるいは審判の申立てをして財産分与を求める方法もあります。状況によっては、弁護士に相談した方がいいでしょう。

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