退職はいつでもできますか?また退職届を出した後でも撤回できますか?

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参照元: 解雇されそうなのですがどうしたらいいでしょうか|労働問題 - 福岡弁護士法律事務所

サイン・契約と弁護士

Q. 退職について教えてください。退職はいつでも自由にできるのでしょうか?また、退職届を出した後で、退職を撤回することはできるのでしょうか。

A. 原則としては民法627条1項によって、2週間の予告期間を置けば、退職理由がどんなものであれ雇用契約は解除されます。

つまり、辞職する意思を告げたその日から2週間後に自動的に退職になるということになります。ただし、雇用期間の定めがある有期雇用契約の場合には、自由に辞めることはできないので、原則として契約期間の初日から1年を経過するまでは雇用契約が維持されます(1年を経過した後であれば自由に退職することが可能になります)。
ただし民法628条において、やむを得ない事由がある場合には、有期雇用契約であっても、契約期間の初日から1年の経過を待つことなく退職をすることが可能になります。どのような事態がやむを得ない事態にあたるのかについては、その時の状況や、事業遂行に与える影響などにより総合的に判断されます。また、仮にやむを得ない事情により退職する場合であっても、労働者の過失で会社に損害が生じた場合には、労働者は会社側からの賠償請求に応じなければなりません。

退職届を出したあとで退職の撤回が可能かどうかについては、退職届が一方解約なのか合意解約なのかで異なります。一方解約といのは、従業員によって一方的に会社に対して辞職の意思を伝えることで成立する退職であり、合意解約とは従業員と会社の双方の合意によって成立する退職です。
一方解約については、退職届が会社側に到達した時点で効力が発生するので、退職を撤回することはできません。
合意解約については、従業員が辞職を申し込み、会社側がそれを承諾する前であれば自由に撤回することが可能です。申し込みに対し、会社側が承諾した後になりますと、会社側の同意が無いと退職を撤回することができないので注意してください。

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