仕事中に怪我をしたのですが、治療費は自分で支払わなければならないのでしょうか?

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参照元: 法律相談なら千葉の弁護士 みどり総合法律事務所まで仕事中にした怪我の治療費は請求できますか|

六法を持った弁護士

基本的に、仕事中にした怪我に関しては、申請すれば保険が給付されます。労災保険です。よって、個人で治療費を負担することはありません。
「労働者災害補償保険法」というものがあり、国の制度として、労働者が業務上(または通勤途中)に怪我・病気をしたり障害を負ったり、死亡した場合には、給付が行われます。
これは会社でなく、個人事業であっても、すべての職場が強制加入することになっている保険であり、万が一使用者がその加入手続きを怠っていたとしても、従業員には保険が給付されることになっています。

正規雇用者だけでなく、パート、アルバイトも労災保険の対象です。また、労災保険でカバーされるのは、治療費だけではありません。休業補償、介護補償なども支給されます。

労働安全衛生法と労災

会社が守らなければならない職場の基準として、「労働安全衛生法」というものがあり、ここには労働災害防止のための最低基準が定められています。これに従い、会社は従業員の生命・健康を守るべく、充分な対策を行わなければなりません。怠りなくその対策が実施できていても、もし仕事中に事故が起きて怪我をした場合には、「労災保険」があります。

労災保険を利用すれば、無料で治療を受けたり、怪我などで働けなかった分の給料が約8割程度給付されたりします。ちなみに、この労災の保険料は、すべて会社が負担します。

労災の認定を受けるために必要な二つの要件

仕事中の怪我が、すべて労災となるわけではありません。どう考えても100%個人の責任の怪我ということもあるでしょう。次の二つの要件を満たすものが、労災と認定されます。

業務遂行性

労働契約に基づいた「事業主の支配下」で発生した怪我であること。

業務起因性

業務を行う上で発生した怪我であること(業務と怪我に一定の因果関係があること)。

これらの事由にあたる怪我ならば、雇用主に労災の申請をしてもらうことができます。しかし、会社が労災と認めようとしないような場合は、自分で申請を行うことになります。

労災申請の注意点

労災の申請には、時効があります。療養補償(治療費の補償)、休業補償、葬祭料は「2年以内」です。そして障害補償、遺族補償は「5年以内」までに請求する必要があります。

また、労災による「精神的損害」は、保険で補償されません。つまり、労災に対しての慰謝料を求める場合には、弁護士に相談して、使用者に対し賠償を求めることになります。

まとめ

  • 仕事中の怪我は「労災保険」が下り、治療費などが国から給付される。
  • 労災の認定を受けるためには「業務遂行性」「業務起因性」の要件を満たす必要がある。

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