交通事故の損害賠償によって、逆に利益が出るということはあるのでしょうか。

  • Pocket
  • LINEで送る

参照元: 損益相殺など賠償額を減額される事由について教えて?|無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士

利益

交通事故によって損害を受けるだけでなく、利益が出ることもあります。同一の自己案件について、自賠責保険からの保険金と、被害者からの慰謝料や賠償金の二重取りというケースもありますし、社会保険や労災保険などからの給付を受けることもあります。

このように同一の損害について複数の損害賠償や給付を受け、利益が出る可能性がある場合には、「損益相殺」と言って被害者が受けるそれらの賠償金額等について一定のものを控除し、加害者が賠償すべき適正な実害損のみを請求できるように調整されます。

損益相殺によって控除される利益には、消極的利益と積極的利益の2種類があります。消極的利益は支出節約型利益とも呼ばれているのですが、要するに交通事故が起きたことによって、本来であれば必要であった支出が無くなったことによる利益です。例えば残念ながら交通事故によって被害者が死傷してしまった場合、その後の被害者に対する生活費等の支出が無くなることになりますので、損害賠償においてはこれらの本来であれば支出したであろう費用を控除することになります。
次に積極的利益ですが、これは事故に対する損害賠償などとは別に、社会保険や労災保険などによる給付による利益のことを指します。それ以外にも厚生年金や国民年金における遺族年金もこの積極的利益に該当しますので、これらの収益を損害賠償の金額から控除することになります。

逆に損益相殺の控除対象にはならない利益もあります。例えば事故に対する見舞金や、被害者が亡くなってしまったことによる香典。働けなくなったことにより生活保護を受けた場合の給付および失業給付金なども対象外になります。

交通事故を扱う法律事務所のご紹介

横浜の交通事故弁護士専門サイト

交通事故の相談ができる横浜の弁護士をお探しの方へ

交通事故に精通した弁護士が最善なアドバイスをさせて頂きます。
【初回法律相談無料・夜間相談対応】
横浜で交通事故の弁護士に無料法律相談(https://www.jiko-yokohama.com/)

  • Pocket
  • LINEで送る