症状固定や後遺障害というのは何でしょうか?

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参照元: 症状固定・後遺障害とは何ですか|みどり総合法律事務所

弁護士・法律問題の相談風景

Q. 相手の保険会社から、「最終的な示談は、症状固定して、後遺障害認定してから」と言われたのですが、よく理解できません。症状固定、後遺障害、というのは何でしょうか?

A. いずれも、交通事故によって負った傷害に関する言葉です。順番に説明しましょう。

「症状固定」とは

事故によって怪我をした場合、治療を受けることになりますが、どこかの時点で、「これ以上治療を続けても症状が改善される見込みがない」というポイントがあります。その時点で事故の肉体的被害は「症状固定」に達したと見られ、保険会社は入通院治療費、休業損害保証金などを打ち切ろうとします。

「症状固定」の後は、たとえば、まだ身体に違和感があるから病院に通ったとしても、その分の治療費は被害者の負担となります。

「後遺障害」とは

定義にそのまま触れると――後遺障害とは「傷害の治療効果に更なる改善が期待し得ない状態に治ったときに残存する、当該傷害と相当因果関係を有し、且つ将来においても回復が困難と見込まれる障害であって、その存在が医学的に認められるもの」とされています。

すなわち、「症状固定」となった段階で、事故の影響で残った障害のことを「後遺障害」と言うのです。後遺障害にはその場所、程度によって、重度な障害順に1級~14級までの等級があります。そして、後遺障害等級により、「逸失利益」の額も決まることになります。

たとえば、両眼失明、両手足がまったく使えなくなった場合には、1級に該当します。この場合では、逸失利益(慰謝料含む)としては2800万円程度が基準です。もっとも軽い14級とは、いわゆる「むちうち」のことで、局部に軽微な神経症状を残すもの。慰謝料と逸失利益の基準は、110万円程度です。ちなみに、これは、裁判所の定めている基準です。

不当な扱いを受けないために弁護士に相談しよう

簡単に「症状固定」とされると、もしまだ治療の余地がある場合も、その費用は被害者負担となってしまいます。

また、保険会社には「後遺障害診断書」をもらってくるように言われますが、これは非常に重要な書類にも関わらず、医師の中には、かなり適当な記載をしてしまう人も――。

そのような不当な扱いを受けることなく、後遺障害も適正につけてもらうためには、弁護士の助けも必要です。被害者だけで「示談のプロ」である保険会社と交渉するのはあまりに不利なので、事故に遭ったときには、なるべく早く弁護士に相談しにいきましょう。

まとめ

  • 「症状固定」とは、「これ以上治療を続けても症状が改善される見込みがない」というポイントのこと。症状固定に達したと認められると、それ以降、治療費などの保険金は出ない。
  • 「後遺障害」とは、事故によって残った障害のこと。等級によって請求できる慰謝料と逸失利益が異なる。不当な扱いを受けないよう、弁護士に後遺障害診断書を見てもらおう。

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