民事調停とはそもそもどんなものなのでしょうか。

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Q. 民事調停とはそもそもどんなものなのでしょうか。個人で示談交渉するよりは良い結果を期待できるでしょうか。

A. 民事調停というのは、被害者と加害者双方の話し合いが上手くまとまらない場合に、裁判所の調停官が間に入ってもらうことで示談内容をまとめるための制度です。

具体的には裁判官1名、弁護士や専門家から更正される調停委員2名の計3名が調停を担当することになり、被害者と加害者の主張をそれぞれ個別的に伺う形になります。そして双方の意見を聞いた上で調停委員が取りまとめ、調停案を提示することになります。この調停が成立するか不成立となるかは、被害者と加害者の双方の合意が必要になりますが、調停が成立となった場合には調停調書が作られることになります。この調停調書は裁判の判決と同等の法的拘束力がありますので、被害者も加害者も双方がこれを履行する義務が生じます。

個人で示談交渉するよりも良い結果になるかどうかについてですが、個人で交渉する場合、交渉に手慣れた保険会社を相手にすることになりますので、どうしても立場上不利になってしまう可能性があります。そのような場合には調停を行った方が良いと言えるでしょう。
また前述の通り調停調書には法的拘束力がありますので、加害者が賠償金の支払を拒否している場合でも、財産の差し押さえなど強制執行によって賠償金を取り立てることが可能になります。ただし、本人に支払能力が無いと認められる場合には強制執行はできません。また調停が成立しなければただの徒労に終わってしまうことにもなるので、必ずしも良い結果になるとは限りません。

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