後遺症というのは具体的にどんなものがあるのでしょうか。

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事故の流れ

Q. 後遺症というのは具体的にどんなものがあるのでしょうか。また後遺症が残った場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

A. 後遺症もとい後遺障害というのは、「傷害の治療効果に更なる改善が期待し得ない状態になったときに残存する、当該傷害と相当因果関係を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる障害であって、その存在が医学的に認められるもの」と定められています。

つまり、これ以上の治療を施しても改善が期待されないような状態のことで、これを「症状固定」と言います。症状固定について詳しく説明すると、例えば最善の治療を施したものの、肉体や骨格等について事故前の完全な状態にまで回復させることができなかった場合ですとか、あるいは手術等のリスクを考慮した上で現状維持を選択した場合などがこれに該当します。後遺障害と言っても症状は様々ですが、裁判で係争になるものとしてはむち打ち症や脳機能障害、四肢に関する機能障害、そしてPTSDなどの精神的な障害もあります。

これらの後遺障害については、慰謝料または逸失利益に対して加害者に賠償請求を行うことになりますが、そのために後遺障害申請の手続きをしておく必要があります。後遺障害申請とは、自賠責保険から障害等級の認定を受けるもので、最も重い後遺障害については第1級、最も軽度なもので第14級まで、症状に合わせて後遺障害等級が割り振られます。そしてこの後遺障害等級によって支払保険金の限度額が定められており、また裁判においても自賠責保険により認定された障害等級が判決材料として尊重されますので、後遺障害に関する請求においては非常に重要な手続きになります。申請のやり方としては被害者自らが手続きを行う方法と、加害者側の保険会社に一任する方法があります。加害者側の保険会社に任せる方が手続きとしては簡単になりますが、被害者にとっては不利な結果になる恐れもあるので注意してください。

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