交通事故で車が壊れたら、その場合には修理費用を相手に請求できるのでしょうか?

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参照元: 事故で車が壊れたら何を請求できますか|みどり総合法律事務所

交通事故で潰れた車

事故で愛車が壊された場合には、修理費用を取りたい、あるいは新車購入のためのお金を賠償してほしいと思うのが一般的でしょうが、必ずしもその請求が通るわけではありません。被害者となった場合、加害者に車の修理費を請求することが原則としてはできますが、なかなか修理費用「全額」を出してもらうことは難しいという現実があります。

「全損」の場合は車の評価額までしか支払われない

もし、事故で壊された車の修理費用が、その車の時価額(そのときの評価額)を上回るという場合には、「全損」扱いとなるのが一般的です。全損、すなわち、「車が修復不可能なまでに損害を受けてしまった」というケースと同じ扱いになり、その場合では、保険会社は車の評価額までしか賠償金を出しません。
評価額以上の請求を認めてしまうと、被害者側は事故以前に所有していた財産以上の経済的利益を得ることになってしまうため、失ったものを填補するという賠償や弁償の本来の趣旨から離れてしまうからです。

ただし、例外もあります。事故に遭った車にプレミアがついていて、中古車市場でも特別な高値で取引されている場合には、保証額が高くなることもあります。

とはいえ、一般的には、新車で購入されてから10年以上経った車で、希少価値もない普及車という場合には、時価額は新車当時の10%程度とされるので、被害者としては、なかなか承服できないことでしょう。

「その他費用」を請求することも考えよう

残念ながら車の「修理費用」として取れるお金は十分ではありませんが――車が壊された場合には、その対価以外にも、「その他費用」として、次のような賠償を請求できます。

登録手続関係費

交通事故で車が廃車となった場合には、「登録手数料」「納車手数料」「自動車取得手数料」など、新車購入時にかかった費用について、賠償が認められます。

代車使用料

事故によって車が使用できなくなり、修理するまでの間(あるいは新車を購入するまでの間)レンタカーを借りなければならなかった場合には、その費用を相手に請求できます。
一般的には修理に出してから1週間ないし2週間程度が修理期間になりますのでその間に要した費用を請求することになります。ただし、あくまでも事故以前に運転していた車両の代用ですから、高級車のように破損した車以上のクラスの車を代車として借りた場合には全額を請求することができなくなります。またトラブルによって修理の着手が遅れた場合ですとか、長期化してしまった場合にも全額が請求できない可能性がありますので注意が必要です。

慰謝料

物損事故で「精神的苦痛」に対して支払われる慰謝料が認められるのはまれです。しかし例外的に、もしその事故によって大事にしていた品が破損したケースでは、被害者がそれによって精神的苦痛を受けたとして、慰謝料が認められる場合もないではありません。

いずれにせよ、これらの請求を行うためには、仔細込み入った書類が必要とされます。それも被害者にとってはストレスなので、交通事故に詳しい弁護士に一任するのが最良です。

まとめ

  • 交通事故で壊れた車の修理費用が時価額を上回る場合は、「全損」扱いとなり、実際に支払われるのは、新車購入時の10%程度。
  • 修理費用とは別に、「その他の費用」を請求することも可能。

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