会社の自己破産をしたいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?

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参照元: 会社を倒産させるにはどうすればよいですか|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

アドバイス

破産法が定めるところにより、「支払不能」、「債務超過」のいずれかの理由で、もはや経営が確実に成り立たないと思われるケースでは、会社の自己破産が認められます。

手続きについては、煩瑣な部分も非常に多いので、弁護士にすべて任せた方がよいでしょう。

会社の破産手続きのおおまかな流れ

大まかに流れだけ確認すると、弁護士に手続きを委ねた時点から、次の経過となります――まずは、「受任通知」です。弁護士から債権者に対して、その会社が破産することが通知されます。一方で、破産のための資料を収集、そして申立のための資料が準備されます。

裁判所への破産申立てが済み、その手続きの開始が裁判所によって認められると、破産管財人(裁判所が選任する弁護士)が決められます。そして、破産が認められるまで会社のすべての財産はこの破産管財人の管理下に置かれることに。すべての財産が調査され、不動産などもお金に換えられると、それは債権者に公平に分配されます。それが済めば、破産手続きは終了。経営者はすべての債務から解き放たれ、借金なども帳消しとなります。

繰り返しになりますが、破産における手続きは煩瑣な部分が多く、その他従業員への対応などに追われる経営者にとっては、精神的にも体力的にも厳しいものとなるはずです。現実的な手続きは、自己破産の事例に慣れた専門家に依頼するのが、最上の選択でしょう。

弁護士には隠さずすべてを話しましょう

破産に至った経緯はもちろん、資産のことなどで嘘を吐かれると後々、必ずクライアント本人が厄介な思いをすることになります。

つまり、本当は持っているお金や不動産を隠したりしても、ろくなことにはなりません。裁判所から専任される管財人は、さすがに法の鬼です。通帳に記載されたお金の動きはもちろん、あらゆる郵便物もチェックして、すべての不審な点を厳密に調査します。

破産を考えている人は、非常な不安に苛まれていることでしょう。自宅がなくなるかもしれない、と想像しただけで、深甚な恐怖に囚われるはずです。しかし、だからといって資産を隠したりすると、「詐欺破産罪」という犯罪行為とみなされ、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に処せられることもあります。実際に刑務所行きとなるケースはまれでしょうが、ただでさえお金がない状況に罰金刑がついては、それこそ絶望的です。

破産後の再出発についても、弁護士はきちんと相談に乗ります。最低限の生活を営むのに必要なお金を手元に残すことはできますし、自宅が残せる場合もあるので、とにかく資産隠しや嘘は控えてください。すべてを包み隠さず専門家に相談することから、会社の破産という手続きは始まるのです。

会社破産を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

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【みどり総合法律事務所】

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