お客さんと取引する上で、本当に有効な契約書の作り方を教えてください。

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参照元: 会社間での取引の契約書の作り方は|みどり総合法律事務所

サイン・契約と弁護士

契約書は非常に重要な書類の一つです。企業が活動を行う上で、取引先との間にトラブルが生じた場合には、契約書の内容がどうなっているか」で事後の進展が大きく左右されます。

契約書は、そのような問題の発生を未然に防ぎ、もしトラブルとなった場合も、その早期解決のために大きな役割を果たします。「どんな約束のもとに契約するのか」とはっきりさせるために、契約書は、勘違いなども生じえないスキのない内容で、きちんと作成しましょう。その際、留意しなければならないポイントとして、次の3つは確実に押さえます。

契約書作成時に明確にすべき3つのポイント

契約の主体

まず、契約を行う「主体」の特定です。個人が行うのか、法人が行うのか。このいずれかを明らかにします。具体的に「契約の主体」は、その名称と住所によって特定されます。

契約の客体

取引の対象となる物や事柄を、「契約の客体」と言います。具体的にはあらゆる商品、売買の対象となる不動産、譲渡対象となる債権、知的財産権などなど。価値あるものとして取引の対象となる物、事柄が、「客体」とされます。

契約の目的

では、契約の「客体」を「主体」がどのようにするか――これが「契約の目的です。売買契約の場合は、所有権の移転などについても明らかにしなければなりません。目的について決定する際には、対価関係にも注意しましょう。つまり、“いつまでに”“いくら支払うか”という部分も確実に盛り込んで、契約書を作成しなければならないのです。

継続的取引の場合の契約書

ある得意先と継続的に取引する場合には、具体的なその内容によって、作成すべき契約書も異なってきます。まず、基本となるのは「継続的取引契約書」ですね。たとえば、商品売買基本契約書、貨物運送契約書、業務委託契約書など…これらもその一部となります。

さて、続けて、しばしば取り交わされるのが「販売代理店契約書」です。優れた商品や技術を持っていても、営業力がない会社は、売り上げが伸びません。そこで、販路を拡大するため、販売代理店にその販売を委託することが実際によく行われていますが、その際に作成するのが「販売代理店契約書」です。

ただし、それにもいくつかの種類があり、実際の取引形態に応じた契約書を作成しなければなりません。たとえば、メーカーから仕入れて転売する際に作成する「販売特約店契約書」、代理店がメーカーに販売手数料を支払って販売する際の「販売委託契約書」など…。

現在はネット上に契約書のテンプレートがいろいろとアップされていて、それを使用すれば誰でも簡単に有効な契約書が作成できるのですが、その契約内容自体が込み入っている場合は、テンプレ契約書では対応できません。

また、契約書を作成する人に明確な法的知識がない場合には、作成した契約書が後から実は無効なものであると発覚する恐れもあります。特に継続的で大きな取引となる場合には、弁護士に相談して、必要事項を確実に盛り込んだ契約書を作成しましょう。

無論、公序良俗に反する契約書、そもそも内容自体が不可能で現実的でない契約も無効です。さらに民法、会社法、独占禁止法、著作権法など場合によっては各種の関連法規にも留意しなければなりません。個人の手に余る場合は、弁護士に協力してもらうべきです。

まとめ

  • 契約書は「契約の主体」「契約の客体」「契約の目的」を明確にして作成する。
  • 継続的な取引を行う場合には「継続的取引契約書」を作成する。
  • ネット上のテンプレートを信用せず、契約書の作成方法に不安がある場合は弁護士に相談して作成する。

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