会社再生における事業再生ADRとはどのようなものなのでしょうか。

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事業再生ADRとは、産業活力再生特別措置法の改正によって創設された制度で、過剰な債務に悩む企業のために、専門家の支援によって債務状況や資金繰りの改善をしていくというものです。
具体的には法務大臣の認可を受けたADRの事業者が、中立の立場で債務者である企業と銀行などの金融機関との間に入り、債務免除などの調整を行っていくことになります。

事業再生ADRのメリット

事業再生ADRは金融機関のみを対象として調整を行っていくため、取引先が関与することはありませんので、取引先からの信用を損ねる心配がありません。
また事業再生ADRの対象となった企業がつなぎ融資のような一時的な資金繰りをした場合、その融資を行った債権者は、既存の債権者よりも弁済上において優位に立つ権利(優先弁済権)が与えられるため、資金繰りにおいても他の再生方法と比較するとメリットが大きいと言えるでしょう。
他にも仮に融資先の金融機関との協議がまとまらずに法的整理に移行したとしても、裁判所にADRの調整内容を引き継いでもらうことも可能です。

事業再生ADRのデメリット

事業再生ADRは債務過剰の企業を支援するための法律ではありますが、債権者側にADRによる調整、協議内容を強制させることができる法律ではありません。従って、債権者である金融機関との話し合いがまとまらなければ、民事再生などの法的整理に移行することも避けられません。

事業再生ADRの手続き

事業再生ADRを行うためには、まず法務省の認可を受けたADR事業者に対して手続きの申し出を行いましょう。
そして債務者企業とADR事業者との話し合いの上で、債務者企業の財務状況や経営状況、再生、弁済計画案を総合的に検討し、実際に事業再生ADRを行うか否かの事前審査をします。
事前審査は主に、

  • 破産などの法的整理手続きを超える弁済の提供が可能か
  • 事業再生計画案が実行可能か
  • 債権者の合意を得られるか否か

の3点が基準になります。

審査が通り、本格的にADR開始された場合、債権者会議において手続実施者が選任されます。この手続実施者の役割は、ADRの事業者と債務者である会社との間で協議された再生計画を中立な立場で調査し、その結果を債権者会議で報告することです。この報告を通じて債権者が再生計画案に合意すれば、ADRの手続きは完了になります。

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