起訴された場合、その後は、どのような流れになるのでしょうか?

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参照元: 起訴されたらどうなりますか - 千葉で弁護士をお探しなら みどり総合法律事務所

相談中の風景

起訴されると、裁判が始まります。そして、これまで被疑者だった人は「被告人」とされ、裁判が終了するまでは、やはり身体拘束が続くことになります。場合によっては保釈が認められることもありますが、ほとんどのケースで苦しい勾留が続くというわけです。

裁判終了までの期間

事件が起訴されると刑事裁判が始まることになりますが、その期間はそれぞれ異なります。

たとえば、比較的軽微な事件の即決裁判では、起訴されてから14日以内に裁判が行われ、当日中に判決が出るので、裁判はその日で終了。また、犯罪を行ったことに関して言い争う部分がなく、複雑な証拠関係などもない簡易な「自白事件」では、審理が1日(30分~2時間程度)、それから約2週間後には判決が言い渡されることになり、それで終了です。

対して、犯罪の事実や証拠について言い争う部分のある「否認事件」は、なかなか短期では済みません。裁判員裁判の対象になるような重大事件は、特に長期に及びます。第一審の判決が出るまでに、早くでも起訴されてから数か月。遅くなれば一年以上になります。

あるいは被告人が複数の事件に関与しており、再逮捕・追起訴などが後から繰り返されている事件では、そのすべてを犯人が認めている場合でも、裁判終了までには一年以上の時間がかかることがあります。そしてその期間中は、やはり勾留が続くことになるのです。

起訴された後も同じ弁護士に依頼することはできるのか

逮捕されてから、まだ起訴される前、すなわちご本人の立場が「被疑者」のときに依頼した弁護士は、起訴された後も、本人やご家族の希望によって、継続して裁判での弁護を依頼することができます。もちろん、弁護士を変えたいならば、裁判での弁護は別の弁護士に任せることも可能です。

刑事事件の弁護は、経験豊富な弁護士に任せるのが一番です。しかし、刑事事件と一口に言っても、事件の種類は様々です。たとえば傷害事件なら、傷害事件の弁護経験が豊富な弁護士を探すなど、ご本人のためになるようにご家族も協力してあげてください。

まとめ

  • 起訴されると、裁判が始まる。
  • それまで「被疑者」だった人は、起訴された時点で「被告人」となる。
  • 裁判終了までは、早ければ約2週間。長ければ1年以上にも及ぶ。
  • 起訴された後も、それ以前に依頼していた弁護士に裁判での弁護を任せることができる。

刑事事件を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

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