「犯罪被害者給付制度」とはどのような制度ですか?

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参照元: 犯罪被害者給付金とは何ですか|京都はるか法律事務所

Q. 「犯罪被害者給付制度」という制度があると聞きました。具体的にどのようなものなのでしょうか?

A. 国が、犯罪被害者を経済的な面において救済するために設けている一つの制度です。

「犯罪被害者給付制度」とは何か

殺人や傷害事件によって、不慮の死を遂げ、または重度の被害を受けた被害者や遺族の生活には、深甚な影響が残ります。そのような被害に対して、社会の連帯共助精神に基づいて国が支給するお金が、「犯罪被害者給付金」であり、その制度を「犯罪被害者給付制度」と言います。被害者や遺族の精神的・経済的打撃の緩和を図り、給付金が出されます。

種類としては、「遺族給付金」「重症病給付金」「障害給付金」があります。

どのような犯罪被害者もこの制度を利用できるわけではありません。給付金支給の対象となるのは、過失犯(罪を犯す意思がなかった事件)を除き、「人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による死亡、重傷病または障害の場合」と決められています。

この制度を定めているのは国ですが、支給するかしないか、またその額を決めるのは各都道府県の公安委員会です。また具体的な窓口は、各都道府県警の「犯罪被害者支援室」となっています。

まとめ

  • 「犯罪被害者給付制度」とは国が定めた制度で、犯罪被害者の精神的・経済的打撃の緩和を図るもの。

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