住居として貸している部屋を勝手に事業所として使用されています。

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ご紹介:不動産トラブルはお任せ下さい【鎌倉総合法律事務所】

Q. 住居として貸しているアパートの一室を、住人が勝手に事業所として使っているようです。どう対処すればいいのでしょうか?

A. その建物を貸すときに取り交わした賃貸借契約、または、建物の性質等により定められた「用法」に反して、使用者が勝手にその部屋などを事業所として使っている場合には、賃貸借契約を解除することができる場合もあります。

場合もある、という言い方をするのには理由があります。使用者の勝手により、本当に賃貸借契約における信頼関係が壊れたかどうか、というのがカギです。

たとえばこの例では、勝手に事業所として使われてはいるが、家賃は毎月きちんと振り込まれているならば、信頼関係は壊れていない、とも言えるでしょう。使用者の「用法遵守義務違反」が、信頼関係を破壊するほどでもなく、ちょっとした迷惑行為に留まっている場合には、ただちに賃貸借契約解除を断行できるわけでもありません。そのあたりは程度問題という現実もあります。一度、弁護士に相談して、それぞれの状況ごとの判断を聞いた方がいいでしょう。

また、「用法遵守義務違反」として賃貸借契約を解除し、使用者に対して「ここを出ていってくれ」と求めても、そう素直に退去してくれる人ばかりではありません。

その場合には家賃滞納などの事案と同じで、建物明渡請求の訴訟を提起し、判決を勝ち取ることができれば、強制執行手続きにより、使用者を立ち退かせることができます。

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